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年末調整の扶養控除と寡婦控除について

今年春に離婚し、5月からパートとして勤めています。 パートの月収は約8万円です。 子供(幼児一人)を引き取って扶養に入れています。 離婚前は専業主婦でした。再婚はしていません。 今日、会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡されたのですが、 扶養親族の欄に子供の分を記載するだけでよい、 特別の寡婦に○を付け「左記の内容欄」を記載する必要はない、 と言われました。 過去の色んな質問から推測すると、 平成18年分収入は約60万位になり、平均月収8万7000円には届かないので徴収税はかからない→「特別の寡婦」であるという申告をしてもしなくても意味がない?だから扶養欄の記載だけで良いと言われたのかな、と思ったのですが、 この考えであっているでしょうか? また、この状況で特別の寡婦に○を付けないことで生じるデメリットはあるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。 追記。医療費控除を受ける為に来年春の確定申告はする予定です。

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  • Sasabuki
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回答No.1

お話によると、 特別の寡婦に印をつけないデメリットは特に無いと思います。 それと、医療費控除も申告する必要はありません。 給与収入が年間60万円程度であれば、所得は0円ということになります。 0円の所得からはそれ以上何も引くことができませんので、さらに控除をたくさんとる必要はないのです。(控除が何もない状態でも、源泉徴収されていた金額は全額、返金されます^^) ただ、実際の収入が思っていたより高かったりすることもありますので、自分で該当すると思われるのなら、扶養控除をしっかり取って、特別の寡婦にも記しておいてよいと思います。 そこで記しておかないと、後で申告で修正しようと思ったら面倒ですからね^^ また、扶養控除については、他に同じ生計のご家族がいらっしゃるならその方が申告することができます。所得が0円の人が控除の申請をしても実益はありませんので。 税の扶養控除は、お子さんと一番密接な関係にある人だけが取れるわけではなくて、生計が同じであるご親族であれば取って構わないことになっています。 ただし、実の父親が扶養控除を取ると、父親と生計が同一であるという主張になってしまい、児童扶養手当や母子医療の資格を失う可能性があります。 後半は、質問を超えた補足になってしましました。関係ないようでしたら無視してください。 どちらにしても、実際の年末調整の手続きは、会社の担当の方と相談して、良いようにしたらよいと思います^^

fuwa-usa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 デメリットはとくにないんですね。 それを聞いて安心しました。 年間収入はどう高く見積もっても62万位ではないかと思います。 12月分の給料は1月に振り込みになりますから来年の収入になると思うので、本年の収入には含まれませんよね(それを含んでも70は超えないのですが・・・)。 扶養控除についてのアドバイスもありがとうございます。 ご指摘の通り、別生計のままにする予定です。 最近ようやく別生計と認められて、福祉医療関係の認可が下りたので。 (それでも保育園代が月1万6千円もかかってるのには納得行かないのですが・・・) 医療費控除は事情によりする必要があるのでするので、大丈夫です。 一応、確定申告をする予定である事を書いておけば、年調の修正がその時可能なのかわかるのかな、と思い書いてみました。 回答ありがとうございました。とても助かりました。

その他の回答 (1)

  • Sasabuki
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回答No.2

すみません、自分の回答に補足ですが、 他の人がお子さんを扶養に取ると、「特別の寡婦」ではなく普通の「寡婦」の控除になります^^ そうなると、控除額が小額になりますが、18年分の税額としては、十分非課税になると思います。 年間収入が103万円以下であれば、確実に所得税は非課税になりますし、およそ90万円以下であれば住民税も非課税になります。なので、質問者様の場合は、完全に控除を取り忘れても、まず非課税になるかと考えられます。