- ベストアンサー
所得税確定申告(申告書B)の寡夫控除について
個人事業として所得税の確定申告書を記載しておりますが、妻と離婚しており寡夫控除について教えてください。 申告書第一表の下書きしてますが、所得金額が3,000千円です。 従って、合計所得金額は500万円を下回っております。 この状況で、寡夫控除の要件において、「・・・かつ、総所得金額が38万円以下の生計を一にする子のある方」とは、私には息子2人おり、いずれも高校生の学生で収入なし(0円)ですが、この場合に寡夫控除27万円に該当しますか。 総所得金額・・・は、息子が無職であれば該当するということでしょうか。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生計を一にされてて、他の方(たとえば元の妻さま)の扶養親族となってなければ、該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm
その他の回答 (1)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2
>この状況で、寡夫控除の要件において、「・・・かつ、総所得金額が38万円以下の生計を一にする子のある方」とは、私には息子2人おり、いずれも高校生の学生で収入なし(0円)ですが、この場合に寡夫控除27万円に該当しますか。 貴方と生計が一なら該当します。 ちなみに、離婚したのは今年ではないですよね。 今年ならダメです。
質問者
お礼
有難うございます。 昨年以前ですので、21年は既に寡夫です。 実は、これまで寡夫控除を理解していなかったため、控除しておりませんでした。大失敗。
お礼
早速、ご回答頂きありがとうございます。 息子達は一切、私の扶養の下にありますので、該当することと解釈して良いようですね。