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年末調整の寡婦で本年中に扶養が死んだ場合
うちの社員で夫と離婚した後、結婚していなく、実の母を扶養にとって いた方がいるのですが、その実母が今年亡くなりました。扶養はその母1人だけです。 年末調整の際、扶養親族が年の途中で亡くなった場合は今年に限っては扶養 を1人とってもOKかと思いますが、本人は寡婦には該当になるんでしょうか?(離別なので関係ないと思いますが、所得500万は微妙なラインです) ご存知の方、ご回答お願いいたします。
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うちの社員で夫と離婚した後、結婚していなく、実の母を扶養にとって いた方がいるのですが、その実母が今年亡くなりました。扶養はその母1人だけです。 年末調整の際、扶養親族が年の途中で亡くなった場合は今年に限っては扶養 を1人とってもOKかと思いますが、本人は寡婦には該当になるんでしょうか?(離別なので関係ないと思いますが、所得500万は微妙なラインです) ご存知の方、ご回答お願いいたします。
お礼
なるほど。「12月31日時点で生きている」より「扶養控除できる親族がいる」が優先する(亡くなってても扶養とれてればOK)って事ですね。 通達もそのものズバリって感じなので間違いなさそうです。ありがとうございました!