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年末調整の寡婦で本年中に扶養が死んだ場合

うちの社員で夫と離婚した後、結婚していなく、実の母を扶養にとって いた方がいるのですが、その実母が今年亡くなりました。扶養はその母1人だけです。 年末調整の際、扶養親族が年の途中で亡くなった場合は今年に限っては扶養 を1人とってもOKかと思いますが、本人は寡婦には該当になるんでしょうか?(離別なので関係ないと思いますが、所得500万は微妙なラインです) ご存知の方、ご回答お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、寡婦について定義している所得税法を掲げます。 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (途中省略) 三十  寡婦 次に掲げる者をいう。 イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの (以下省略) ご質問のケースでは、上記イに該当するかどうかという事ですが、その中の「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」について、所得税基本通達で次のように定めています。 (寡婦の要件としての扶養親族の有無) 2-40 法第2条第1項第30号イに規定する「扶養親族……を有する」とは、その者の扶養親族として扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を有することをいう。(昭49直所2-23、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33改正) ですから、お母様が、今年について扶養控除の適用を受けられる方(亡くなられた時点の現況で判断)であれば、上記通達により、寡婦控除の適用はあるものと思いますので、今年までは、お母様が扶養控除として控除できるのであれば寡婦控除は受けられる事となります。

soba_tarou
質問者

お礼

なるほど。「12月31日時点で生きている」より「扶養控除できる親族がいる」が優先する(亡くなってても扶養とれてればOK)って事ですね。 通達もそのものズバリって感じなので間違いなさそうです。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • akkiii922
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回答No.1

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。 (1) 夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人です。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。 (2) 夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの有無は要件になっていません。 設問の場合は離婚であり、扶養親族がその実母だけなのであるようですので、(1)及び(2)の両方に該当していないことになってしまいます 参考まで

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm
soba_tarou
質問者

お礼

そうなんですよね。僕も「原則としてその年の12月31日」に引っかかってたんです。 今回は寡婦として年末調整します。ご回答ありがとうございました。

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