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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について)

年末調整についての注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社の年金調整が電子申請になり、令和3年中の所得見積額を入力する必要がある
  • 扶養親族の収入も必要なため、姪のバイト収入と母の死亡保険金を考慮する必要がある
  • 年末調整で扶養の母の一時所得を申告した場合、来年から母の住民税の納付書が届く可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >扶養親族の欄に新たに令和3年中の所得見積額を入力する欄があるのですが、扶養親族の収入も入力しなければばならないのでしょうか? はい、入力(申告)が必要です。 --- なお、「新たに」とありますが「扶養親族の所得の見積額」は以前から申告が必要です。 たとえば、以下の【平成31年分】の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』にも「所得の見積額」を記入する欄があります。 『[PDF]平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf >……姪は、学生でバイトをしてますが収入は年間8万円にも及ばす…… 金額の多寡は関係がありません。 多くても少なくても「1月1日から12月31日までの1年間に稼ぐ【予定の】所得の金額」を申告します。 --- なお、【税法上の】「収入」と「所得」はまったくの【別物】ですから十分ご注意ください。 また、「収入(の金額)」から「所得(の金額)」を計算する方法は【所得の種類】によって違いますのでこの点にも注意が必要です。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm >母は75才以上で収入は年金のみ(年間100万未満)ですが、今年は身内が亡くなり死亡保険金を受け取っています。…… 「年金による収入」は【年金の種類】によって所得金額の計算方法が違ってきます。 【仮に】「老齢基礎年金(いわゆる国民年金)」や「老齢厚生年金」の場合は「75才以上&年間の年金収入の金額100万未満」ならば【公的年金等に係る雑所得の金額】は【0円】となります。 (参考) 『所得税……公的年金等の課税関係|所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm --- 一方、「死亡保険金による収入」は【所得税(&住民税)】or【相続税】or【贈与税】の【いずれかの税金】がかかります。 どの税金がかかるかは【ケース・バイ・ケース】ですが、【仮に】、「相続税」「贈与税」がかかると【仮定】した場合は、当然ながら【所得(の金額)】としては【0円】です。 つまり、会社に申告する見積額は以下のように【0円】になります。 ・「公的年金等に係る雑所得の金額0円」+「死亡保険金の収入による所得の金額0円」=【合計所得金額(の見積額)0円】 (参考) 『所得税……死亡保険金を受け取ったとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm --- 続いて、【仮に】「死亡保険金による収入」に「所得税(&住民税)」がかかると【仮定】した場合は、「所得の種類」が【一時所得】もしくは【雑所得】に区分されます。 「所得の金額(X円とします)」がいくらになるかは分かりませんが、会社に申告するのは以下の金額ということになります。 ・「公的年金等に係る雑所得の金額0円」+「死亡保険金の収入による所得の金額X円」=【合計所得金額(の見積額)X円】 >その死亡保険金は一時所得として、母は母だけで来年の確定申告で所得税を申告すればいいと思っていた…… 【仮に】、お母様が受け取った死亡保険金に「所得税(&住民税)」がかかる場合は、おっしゃるように(原則として)「所得税の確定申告」が必要になります。 当然ながら、この「所得税の確定申告」は【お母様個人の所得税】を【確定】して【過不足を精算】するための手続きであって、【1315matuさん個人の(源泉)所得税】の【過不足を精算】するための手続き(年末調整)とは関係が【ありません】。 なお、「所得税の確定申告」は「(個人)住民税の申告」も兼ねているため、(国へ確定申告書を提出した場合は)別途市町村へ申告をする必要はありません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して【確定させる】手続です。 >源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >年末調整は……毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……額との【差額を精算】するものです。 --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >私の年末調整に関係があるのでしょうか? 上記の通り、【お母様個人が納めるべき所得税】と【1315matuさん個人が納めるべき(源泉)所得税の精算手続き(年末調整)】は【無関係】です。 ただし、1315matuさんが「母を控除対象扶養親族として扶養控除を受けたい≒所得控除を増やして節税したい」と申告するためには、お母様の【年間の合計所得金額】が【48万円以下】である必要があります。 ですから、【お母様の所得がいくらだったか?(いくらになる見込みか?)】という点に限れば【間接的に】【1315matuさん個人】が納めるべき【(源泉)所得税】と【関係がある】ということになります。 (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3)【年間の合計所得金額が48万円以下】(令和元年分以前は38万円以下)であること。 >仮に私の年末調整で扶養の母の一時所得として申告した場合、来年から母の住民税として納付書が届くのでしょうか?…… いえ、「1315matuさん個人の(源泉所得税の)年末調整」によって「お母様個人に(お母様が納めるべき)住民税の納付書が届く」ということは【ありません】。 --- 【仮に】、お母様に個人住民税がかかる場合は、以下のような流れで【市町村から】【お母様個人に直接】【個人住民税の決定通知(&納付書)】が届くことになります。 ・お母様が国(≒税務署)に「所得税の確定申告書」を提出   ↓ ・「国」が「地方公共団体」に「所得税の確定申告書のデータ」を送信   ↓ ・送信されたデータを元に「地方公共団体(この場合は市町村)」が個人住民税額を決定   ↓ ・市町村が(6月くらいに)お母様宛に決定通知(&納付書)を送付 --- なお、「1315matuさん個人」の個人住民税については(原則として)「特別徴収」の対象となり、以下の資料にあるような流れで「決定と徴収」が行われます。 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 >また姪のバイト収入見込額も入力必須でしょうか? 前述の通り必須です。 なお、「年間収入8万円未満」ならば【所得の種類が何であれ】所得の金額が「48万円」を超えることはないので「見積額」の計算も神経質になる必要はありません。 --- ちなみに、今後バイトの収入が増えるようであれば【後日でよいので】(姪御さんの)『給与所得の源泉徴収票』の【給与所得控除後の金額】を確認することをお勧めします。 もし、【(予想に反して)48万円を超えていた】場合は【速やかに】(1315matuさんの)会社に報告してください。(「年末調整のやり直し」の対象になります。) ※バイト先が複数ある場合は、確認(計算)方法も変わりますのでご注意ください。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
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回答No.3

念のため補足です。 「一時所得」は「合計所得金額」に算入されますが、算入する金額は【所得金額の1/2】になります。 (参考) 『所得税……一時所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm >一時所得は、その所得金額の【1/2】に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。…… --- 『◆合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。 >②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の【2分の1】の金額 なお、「所得の種類や計算方法」についてよく分からない場合は「最寄りの税務署」にご相談ください。(もちろん、税理士など民間の専門業者でもかまいません。)

  • hiro_1116
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回答No.1

会社の担当者に聞くのが一番確実ですよ。