- ベストアンサー
生命保険金控除について。子がいない場合の範囲
生命保険金や、死亡退職金は500万×法定相続人の控除があるかとおもいますが、 配偶者との間に子供なし。両親他界。被保険者の兄弟が2人の場合、法定相続人は3人になり 1500万円の控除がうけられるということであっていますか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あっています。 ただし、それは、現行制度での話です。 政治が停滞しているので、法案が通過しないままになっているだけで、 実は、昨年(平成23年)から「法定相続人」に 「同居または生計を一にする」 という条件を付ける法案が出ています。 今国会も通過しそうにありませんが、通過すれば、 500万円×「同居または生計を一にする法定相続人」 ということになります。 配偶者と被保険者のご兄弟が「同居または生計を一にしている」 というケースは、まれでしょうから、 実際には、配偶者の分だけ、500万円ということになります。 お子様がいても、独立していれば、同じことです。
お礼
詳しく教えて下さりありがとうございました。 とても勉強になりました。