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相続対策としての生命保険
相続対策として生命保険に入りました。 その時点で、配偶者と子供3人いましたので 500✖4=2000万円 息子に1000万円 娘二人に500万円ずつ入りました。 しかし、息子が亡くなりました。未婚で子供いません。 ですので、その亡くなった息子が受取人になっているのを変更したいのですが、 その受取人を 娘の子供を受取人にした場合。法定相続人ではないと思うのですが、 相続税はどうなりますか? その分も、控除部分になりますか?
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すみません、間違いがありました。 法定相続人の数は3人ですが、1500万円まで非課税ではなく,1000万円までです。法定相続人以外が受取人の分は非課税になりません。したがって1000万円が相続財産に加算されて相続税の計算が行われます。
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- f272
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回答No.1
生命保険金は(500万円)*(法定相続人の数)が非課税になります。それを超える分は相続財産として相続税が課されます。 法定相続人の数は3人でしょうから1500万円まで非課税で,500万円が相続財産に加算されて相続税の計算が行われます。
お礼