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受取人死亡時の死亡保険金の相続人の範囲は?
先日、母の妹が死亡しました。20年前に加入した生命保険の死亡保険金の受取人は、18年前に亡くなった母の父のままになっていたようです。母の母は25年前に亡くなっています。この場合母の父の法定相続人は、子である母を含めた母の兄弟姉妹なのでしょうが、この18年の間に、母の兄もなくなっています。すると、母の兄の配偶者や子も、母の妹の死亡保険金の法定相続人になるのでしょうか?ちなみに、母の妹には配偶者、子はおりません。 そうなるとなにか、手続きが非常に煩わしく思え、死亡保険金の請求もやめようか、という気にさえなりそうです。
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minigesoさんのおっしゃる通り、おば様のご両親が他界されている今、受取人がおじい様に指定してあっても、保険金を受取れるのは(法定相続人)、minigesoさんのお母様とそのお兄様です。 お母様のお兄様(おじ様)が他界されているのですから、代襲相続により、おじ様のお子様に相続権が発生します。(おじ様の配偶者にはありません) 従って、minigesoさんのお母様とおじ様のお子さんで分けることとなります。
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- mukaiyama
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回答No.1
>母の父の法定相続人は、子である母を含めた母の兄弟姉妹なのでしょうが… ちょっと待ってください。お祖父様が生存中に得た財産の相続についてはそのとおりですが、社会通念として、死後20年も経って財産を得ることなどあるのでしょうか。 本来なら、お祖父様が亡くなられた18年前の時点で、叔母様に受取人を変更しておく義務があったはずです。それを怠った場合どうなるのか、保険会社に確認してみるのが先決でしょう。 少なくとも、お祖父様の法定相続人で配分するのではないように思います。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 今回の質問の内容は、保険会社への問い合わせの中で、先方の事務担当者が口走られたことです。おっしゃるとおり、再度契約が有効なのか、確認してみます。