- ベストアンサー
相続税対策としての生命保険について
こんにちは、 法定相続人が配偶者と子供2人とした場合、以下を教えて下さい。 1、非課税枠が500万円/人ですが、500万円×3=1500万円を 1度に、生命保険金として、生命保険会社に支払って、保険を契約するのでしょうか? 2、生命保険を掛けた本が死亡した場合、計1500万円が非課税になるのでしょうか? 非課税になる以外に、メリット、デメリットはあるのでしょうか? 3、加入の年齢制限はあるのでしょうか? 4.本人が、被後見人である場合も、加入は可能でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私が知っているものと質問者さんが考えていらっしゃるものが同じかどうか分かりませんので、業者に確認されることをまずお勧めします。似て非なる物ということもあり得ますので。 (1)そうです。一度に保険金を払います。 (2)そうです。1,500万円が非課税になります。 そのほかメリットは、 10年なり20年なり、想定した期間が経過すると、配当が付きます。 加入の時に受け取り人・受取額を指定できるので、遺留分の対象外になる(と記憶)。つまり、相続させたくない推定相続人に配分しなくて済むのだったと思います。 (3)加入の年齢制限はなかったと思います。 払った金額をそのまま返すだけなので、亡くなる直前でも加入可だったと思います。 (4)本人が被後見人だと、契約一般が「無効」とされたりするので、確認はしていませんが、「本人の意思」だけでは加入は無理だと思います。 後見人がOKして手続きしたのなら、加入できるはずです。 > 質問の内容を書いてください どういう意味でしょう?(質問の内容を逐一引用してから、回答してほしいということですか?)
お礼
お返事有難う御座います。 >私が知っているものと質問者さんが考えていらっしゃるものが同じか どうか分かりませんので、業者に確認されることをまずお勧めします。 似て非なる物ということもあり得ますので。 承知致しました。教えて頂きましたことを、頭に置いて、更に確認します。 > どういう意味でしょう?(質問の内容を逐一引用してから、回答してほしいということですか?) すいません。デフォルトの文章を消し忘れ、一部残っていました。失礼しました。