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生命保険金の受取人について

被保険者を「私」、死亡保険金受取人を「母(100%)」として保険に加入している場合・・・ 万が一の時、ちゃんと100%全額が母に支払われるのでしょうか? よく「法定相続人」だの「遺留分」などという言葉を耳にはするものの、さっぱり知識不足で少し不安に思い、いちどちゃんと聞いておきたいと思いご質問させていただきましたm(_ _)m 具体的に私の現状を申し上げますと、現在私は独身で子供もなく、母と一緒に生活をしております。両親が離婚をしているため父とは一緒に住んでおりませんが健在です。また、私には兄弟が2人おります。 多分このケースの場合、法定相続人は「両親」ということになるのだと思うのですが(←違っていたらまた教えてください)、そうなると保険金も両親で分配なんてことになりはしませんでしょうか? ちゃんと母へ100%相続されるのでしょうか? もし、両親で分配されてしまうということであるのならば、その場合の何か対処法があれば教えて下さい。例えば、(大げさかもしれませんが・・^^;)遺言書で一筆(母へ100%相続すべし・・とか)書いておけば大丈夫とか。 どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitanoms
  • ベストアンサー率30% (140/454)
回答No.1

 死亡保険金は、受取人として契約者が指名した人に全額支払われます。したがって相続関係にない人を指名することもできます。ご質問の件ではお母さんに全額が行きますので、ご心配なく。  相続云々は、この保険金にどのような税金がかかるかという問題です。法定相続人であるあなたのお母さんが受け取れば相続税の対象になりますが、そうでない人が受け取れば贈与税の対象となるということです。もしあなた自身を受取人にすると、死んだあなたに所得税がかかった上で、保険金が相続財産の一部に組み込まれて法定相続人の間で分配されることになるでしょう。  保険金以外の遺産についてもお母さんに100パーセントと考えるのなら、遺言書を作る必要があるかもしれません。

noname#21705
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

noname#21705
質問者

補足

的確なご回答、ありがとうございました。 100%母が相続できるのだとわかり安心いたしました。 なお、「遺言書」などと大げさなことばを出してしまいましたが、私には今のところ生命保険以外に財産など皆無ですのでその必要はなさそうです^^; むしろ気になってしまったのが・・・ 財産はないものの、借金が(普通のショッピングカードローンです..)僅かであれ、あったりするのですが、その残金の支払いは誰が責任を負うことになるのでしょうか? 立て続けの細かいご質問で恐縮ですが、もしお分かりになりましたら教えてください。よろしくお願いいたします。 【p.s. 分野が違う質問になってしまったらゴメンナサイ】

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#の追加です。 相続税については、4番の回答をご覧ください。

noname#21705
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございました。 おかげさまで解決することができました。 それにしても、税金は自分の生活に密着した問題であることを最近実感することが多くなりました。少しずつでも、考えたり調べたりする機会をもつようにしなければと思っております!

noname#11476
noname#11476
回答No.4

すでに回答がついている通り、 民法上の相続財産->受取人指定の生命保険は相続財産に含めず全額指定した受取人が受け取ります。 ただし、受取人の指定が無い、本人である、相続人と指定している場合は相続財産になります。 相続税->上記の通り相続財産ではないものの、相続税脱税の為に利用する人がいることから、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。(保険料払い込みした人が死亡した場合) 死亡保険金の場合は、相続人数×500万まで非課税ですから、1000万まで非課税となります。 つまり3000万の保険金であれば2000万が課税対象となります。 が、更に相続税自体の非課税枠は、基礎控除として5000万あり、それに加えて相続人数×1000万となります。 つまり子供が自分に生命保険をかけて母を受取人とし、相続人が父、母のみの場合は、5000万+1000万×2=7000万まで非課税です。 ですから、課税対象となる2000万も7000万の非課税枠内なので、結局全額非課税となります。 ご質問者に他に遺産が全く無く、母に対する生命保険1つだけしかないという場合ですと、結局8000万の生命保険までは非課税になります。 まあ、金持ち以外はまず相続税を支払うことにはならないのでご安心ください。 では。

noname#21705
質問者

お礼

非常~に!!役に立ちました! 相続税知識ゼロの私が、思わずフムフムうなずきながら読んでしまいました。とても分かりやすい丁寧なご説明、本当にありがとうございました。 とにかく今の私は相続税などについて気にする必要はまったくないのですよね。嬉しいような悲しいような・・・でもよかった^^;

noname#24736
noname#24736
回答No.3

死亡保険金受取人とは、保険契約者から保険金の受け取りを指定された人のことをいい、民法上でも死亡保険金は、相続財産に含まれないことになっていますから、死亡保険金をお母さんが受け取ることが出来ます。 又、死亡保険金に対する税金は、あなたが被保険者で保険料を負担している場合は、お母さんに相続税が課税されます。 お母さんが保険料を負担している場合は、お母さんに一時所得として所得税が課税されます。 税金の関係については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.htm
noname#21705
質問者

お礼

ご丁寧なご回答を、ありがとうございました。

noname#21705
質問者

補足

的確なご回答、さらに税金のことまでお教えいただきありがとうございます。 さっそく「タックスアンサー」のホームページを拝見させていただきましたが、保険料は私が負担しておりますので、母には相続税が課税されるのだとわかりました。 ・・・が、私の理解が正しいか不安なところがあり・・・ 「非課税額(=500万×法定相続人)」という部分について正確に知りたいのですが。 私の場合、法定相続人は「父と母」の2人ということでよいのでしょうか? つまり・・・ 例えば、保険金が3000万だったとした場合、 3000万のうち1000万が非課税になるのですよね。 くどい質問でごめんなさい。もしよろしければ教えてください。また教えていただいたホームページをじっくり読んで自分でも勉強してみます。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

死亡保険金は相続遺産と関係なく、受取人固有の財産となります。分配されるのでは・・・という心配は無用です。

noname#21705
質問者

お礼

的確なご回答、ありがとうございました。 とにかく、100%母に支払われることがわかり安心いたしました。 また..未熟な質問ばかりだとは思いますが、疑問が浮かんだときには投稿させていただきたいと思っておりますので、分かることがありましたら、そのときにはまたぜひ教えてください。

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