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相続放棄した場合に使える控除を教えてください

相続人は妻と子供3人(1人20歳以上。2人20歳未満)という状況で相続放棄をし、遺族受取の「生命保険」と「死亡退職金」と「弔慰金」を受け取ったケースです。 基礎控除(5,000万円+1,000万円×4名=9,000万円)は使えることはわかるのですが、相続放棄した場合でも「配偶者控除」や「未成年控除」は使えるのでしょうか? またこのケースで他に使える控除はありますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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  • okonomi99
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回答No.1

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html からいくと、保険金受取人の名義次第のようです。 http://homepage3.nifty.com/yonemochi/souzoku.html#seimei http://homepage3.nifty.com/yonemochi/bunkatu.html#zyueki 相続時に控除が使えるか否かは分かりませんでした。

AyAa3951
質問者

お礼

okonomi99様 早速のご回答ありがとうございました。保険金受取人は妻となっているので問題なさそうです。 更に調べていったら配偶者控除と未成年控除も使えそうです。色々ありがとうございました。