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生命保険控除
生命保険を使って相続対策する場合、 相続人が2人だと控除分は500万円×2人で1000万円分 だと思いますが、 この場合に実際の受取人が相続人の片方1人でもいいのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
法定相続人が2人であれば、1000万円が非課税限度額となって1000万円までは相続税がかかりません。 実際に相続するのがそのうちの1人だけであっても1000万円は課税されません。課税される金額は以下の式で計算されます。たまにおかしなことを言う人がいますので注意してください。 (課税される金額)=(その相続人が受け取った額) - (非課税限度額)*(その相続人が受け取った額)/(すべての相続人が受け取った額)
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- Higurashi777
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回答No.2
「控除されて残った総額」と「その総額をどう分配するか」は完全に別問題です。 控除されて残った総額に関してどう分割するかは相続人の間で協議すれば良いだけの話となります。それと控除総額の間には全く関連性はありません。 以上、ご参考まで。
質問者
お礼
返事ありがとう それは2人で生命保険をそれぞれ500万円ずつ受け取り、 残りの財産のことですよね? 残りの財産分に基礎控除3000万+600万×2人で 4200万円を引いた後の超過分に 税金がかかるのだと思うのですけど、 その控除前の財産分けは協議すればどう分けてもいいと。
- usaginounagiya
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回答No.1
良いですが、控除対象は500万円のまま変わりません。 つまり残りの1/2分は課税対象です。 相続対策で一番効果が高いのは障害者になり、生前贈与 を受けるのが一番手っ取り早いです。
質問者
お礼
早速の返事ありがとう それぞれ500万円ずつの受け取りにしないと 1000万円の控除にはならないのですね。
お礼
回答ありがとうございます。 非課税枠は法定相続人の数であって 実際に受け取る人数ではないのですね。 よく理解できました。