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会社法407条

2監査委員は、執行役又は取締役が委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 1前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。 2項の意味がよくわかりません。どういうことなのでしょうか?

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  • kgrjy
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回答No.1

ふつう、仮処分を命じるときは、処分を求める側に、あらかじめ金銭を供託させます。というのは、このあと本訴の審理が進むにつれ、命じられた側に非がないことが明らかになるかもしれなく、仮処分がなければ得られた利益が失われたわけで、その損害に備えるためです。供託させることで、安易に仮処分を求めさせない、真に訴えたい人に向けている、とも言えます。 ところがこの条項の仮処分は、その例外となり、訴える側に供託等をしなくてよい、免除するというものです。

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質問者

お礼

ありがとうございました。