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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法371条2・3項についてです。)
会社法371条2・3項についての要約
このQ&Aのポイント
- 会社法371条2・3項において、監査役設置会社や委員会設置会社では、議事録等の閲覧には裁判所の許可が必要です。
- 株主は、監査役設置会社や委員会設置会社の場合、議事録等にアクセスする際に裁判所の許可を得る必要があります。
- 取締役会設置会社の場合、取締役会の議事録等の閲覧や謄写をするためには、裁判所の許可が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
前提として、「監査役設置会社又は委員会設置会社」は大規模な会社であることが想定されています。 イメージとしては、上場会社です。 そのような大規模な会社では、多数の株主がいます。 取締役会等の議事では、その会社の営業上の秘密など会社の機密事項を討議することが多々あります。 このような会社の機密事項を記載した取締役会議事録等が、株主の請求によって閲覧されると、閲覧した株主が会社の機密事項を公表するなど会社の利益を害することがあります。 そこで、取締役会議事録等の閲覧には裁判所の許可を必要としたのです。 小規模な会社では、株主と経営者(取締役)になっていることが多く、裁判所の許可を不要としています。
その他の回答 (2)
- hobart
- ベストアンサー率9% (11/118)
回答No.2
誰でも自由に閲覧できない 裁判所で《見ても良い》と判断されなければ公開する義務がない
質問者
お礼
ありがとうございました。
- SRLeonard
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回答No.1
取締役会議事録の閲覧請求権は、業務執行者である取締役に対する監査・監督機能を実効性あるものにすることが目的だと思います。 監査役設置会社、委員会設置会社においては、監査機関が存在するため、株主による監査・監督は、これら監査機関を通じて実現することを原則とし、特に必要な場合のみ株主自身の請求を認めることとしています。そして、その必要性の判断を裁判所に期待しています。 一方、監査役等の監査機関を設置しない会社においては、株主による直接的な監査・監督しか期待できないため、質問文のような規定ぶりになっているものと考えます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。