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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法400条4項)

会社法400条4項とは?監査委員の兼職の制限について

このQ&Aのポイント
  • 会社法400条4項によりますと、委員会設置会社の監査委員は当該会社の会計参与や支配人などの使用人を兼職できるように読めますが、そのような理解でよいのでしょうか?委員会設置会社以外の会社の監査役も、当該会社の会計参与との兼職は禁止されていないようです。
  • 兼職できるとした場合、子会社の会計参与や支配人などの使用人等とでさえ兼職できないことや、委員会設置会社以外の会社の監査役が支配人等と兼職できないことと不均衡に感じますが、なぜ許されるのでしょうか?
  • 取締役との兼職は禁止されているのに、取締役と共同する会計参与との兼職が禁止されないのはなぜでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tak_tsutu
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回答No.1

監査委員はどうやって選ばれるかご存知ですか? 監査委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選ばれます(会社法400条2項)。ということは、監査委員になるためにはその前提として取締役にならなければなりません。ところが、委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることはできません(会社法331条4項)から、委員会設置会社の支配人は(支配人のままでは)取締役になれず、したがって、監査委員になることもできないということで、監査委員は当該会社の支配人を兼ねることはできません。また、会計参与についても、333条3項1号によって、取締役との兼任が禁止されますから、取締役になることができず、したがって監査委員になることができません。 監査委員は、会計参与も支配人も兼職できないわけですから、「また兼職できるとした場合」以下の質問には回答する前提を欠きます。 >ただ、委員会設置会社以外の会社の監査役も、(子会社でなく)当該会社の会計参与との兼職は禁止されてないようです 会社法335条では禁止されていませんが、333条3項1号で禁止されています(欠格事由)ので、委員会設置会社以外の普通の会社であっても、監査役と会計参与の兼任は無理です。 役員の兼職禁止・欠格事由は、あちこちの規定を全て読まないと正確な判断はできないので、意外と難しいものなのです。

kishitako8
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 全体に目が行き渡っていませんでした。 おかげ様で、即効解決致しました。

その他の回答 (1)

  • tak_tsutu
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回答No.2

「委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることはできません(会社法331条4項)から」 失礼しました。331条3項の誤りです。

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