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指名委員会等設置会社についてお教えください
。 指名委員会・監査委員会・報酬委員会の核委員会を構成する取締役につて、兼務を禁止する規定はないので、社外取締役2名を含む3名の取締役が存在株式会社であれば、取締役会及び各委員会を組織することはできる。 と参考書にありました。 指名委員会の必須機関である【執行役】は、監査委員会に選任された取締役は兼任することはできないということと、社外取締役とは、指名委員会等設置会社の執行役ではない者である。 ということは、社外取締役2人を含む3名だけでは、執行役を決めることはできないのではないのでしょうか?
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- gagagapipipi
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回答No.1
執行役やる人は取締じゃなくてもいいので 外取2名と取締役1名いれば全ての委員会をこの3名で兼任し 執行役は別の誰かにやってもらえば可能です。