• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸住宅共有名義での遺産相続と立退きについて)

賃貸住宅共有名義での遺産相続と立退きについて

このQ&Aのポイント
  • 賃貸住宅共有名義での遺産相続と立退きについてを解説します
  • 遺産相続における賃貸住宅の共有名義と立退きについて詳しく説明します
  • 賃貸住宅相続時の共有名義と立退きの注意点について解説します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

1.相続人間の合意があって始めてできる遺産分割協議であり、Bに金銭面で不満があるのであれば協議書事態作成できないことになる為、「現金を先に分配した」云々の部分は真っ先に相続人間で決着をつけておくべき事項かと考えます。不動産のみが表示された分割協議書に記名押印したら、金銭面は相続時に相続資産がなかったということになります。不動産とは別に金銭の分割協議書を作るということはあり得ないと考えて、相続人間で協議して下さい。 2.ご自身の部屋の立ち退きについては、賃借人全員が立ち退いた後に自分が立ち退くことにすれば、懸念されている問題は回避できます。最終的に質問者が立ち退くタイミングで売却の対価を得られる状況であり、売買成立のキャスティングボードを自分が握ることも可能になるとも考えられます。 3.債務過多の人間が共有者にいた場合、最悪共有の登記をした後は共有持分の担保設定や債権者からの差押或は共有持分のみの売却という事態も想定されるが、他の共有者の持分へは当然及びません。金融機関の担保設定・持分移転などで当事者間以外の意思が介在することを懸念するなら、不動産の売買を先に確定させ、敢えて共有の登記をせずに、売買と同時に被相続人→共有→購入者という一連の登記をすることも可能。 4.その他留意事項 通常立ち退き条件での不動産売買では、賃借人全員の退去意思を確認し、立退き料と立ち退き時期など条件が確定してから、土地の売買契約を結ぶことになります。敷金返還や立退き料支払など先行費用の負担の問題や賃借人との条件交渉が長期化・難航するケースも考えられます。この辺りは賃借人の顔ぶれを見て最初から世慣れた仲介業者に一任する、という選択肢もあります。 建物の取壊しについては、購入相手が当該土地の宅地分譲を計画する建設業者などでは不要となる場合もあります。更地にしてから売却とするのでなく、更地を条件にして売買する、ということも可能です。当然取壊し費用が売買金額から差し引かれることになりますが、業者選定や費用支払の手間・負担が省けます。

koma22
質問者

お礼

ご返答をいただきどうもありがとうございました。 失礼にもお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 わかりやすい丁寧なご回答を頂き、難しいと思っていた相続についても だいぶ理解するに至りました。 「遅くなると延滞課税されるから」と半ば脅されたような形だったのですが 自分が納得出来るまでちゃんと話合いをして ちゃんと相続するようにしたいと思います。 ご回答に本当に助けられました。 どうもありがとうございました。