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父が亡くなり保険料を父が支払っていた死亡一時金が保険金受取人である母に
父が亡くなり保険料を父が支払っていた死亡一時金が保険金受取人である母に支払われます。みなし相続資産として相続税対象に計上し(基礎控除で非課税ですが・・・)、保険料支払者と受取人が別の為、母の所得税の対象でもないとのことです。 【質問】父の他の資産(金融資産・不動産)の遺産分割協議書を作成するにあたって、当該、母が受取人となる保険金額は分割協議の対象に含めなくても良いのでしょうか?保険会社は受取人である母に支払いますし、当該金額を母が取得(相続?)することに相続人全員何ら異議はありません。
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>でも「相続により取得したとみなされ・・・」とは矛盾するようなのですが。民法と税法の違いでしょうか。 税金の扱いはっと書けばよかったですね。 民法上は相続財産では無くても、税法上は相続財産として扱うと言う事です。受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされます。 >今回の場合、税的には、一時金で取得=相続税にて非課税(遺産分割の対象外)。年金で取得=雑所得ということでしょうか?でしたら、一時金の方が特なのかな。 一時金受取の魅力・保険会社破綻の心配・年金に対する税金の問題とを考えたならば、たとえ年金で受け取れる保険契約であっても、可能であれば一時金を選択するのが普通でしょう。 一般論で言うのなら、相続税の心配がないのならば一時金の方が税務上では有利です。 税金は他の相続財産も含めるので、最終的には税務署に相談すると良いでしょう。
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- masaaki509
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>母が受取人となる保険金額は分割協議の対象に含めなくても良いのでしょうか?保険会社は受取人である母に支払いますし、当該金額を母が取得(相続?)することに相続人全員何ら異議はありません。 保険金受取人として特定の人が指定されている場合には生命保険請求権を取得するのは、保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受領するものですから相続財産ではありません。遺産分割の対象にもなりません。 最高裁の判例もあります 最高裁昭和40年2月2日判決 保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。 今回は 死亡した被保険者と保険料の負担者とが同一人の場合です。 受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。 また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 今回は、保険金受取人として特定の人が指定されている⇒相続財産ではなく分割対象とならない。 のは分かりました。でも「相続により取得したとみなされ・・・」とは矛盾するようなのですが。民法と税法の違いでしょうか。 今回の場合、税的には、一時金で取得=相続税にて非課税(遺産分割の対象外)。年金で取得=雑所得ということでしょうか?でしたら、一時金の方が特なのかな。
- f272
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> 父が亡くなり保険料を父が支払っていた死亡一時金が保険金受取人である母に支払われます。 と言う事はその保険金は相続財産ではないということです。従って分割協議の対象に含めなくてもかまいません。みなし相続資産として相続税対象に計上するのは相続税法上のことであって,民法上では相続財産ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 masaaki509さんへの回答に書いてしまいましたが、f272さんの回答を見ると、分割協議書は民法上のことで税法上は相続で処理(年金なら雑所得処理)すれば良いようですね。
お礼
ありがとうございます。税法上も保険金の基礎控除(500万円×相続人)の範囲ですので、一時金で取得しようと思います。