- 締切済み
相続の車の名義変更について
詳しい方、教えてください! 叔母(独身、子供なし)名義の車を姪である私に名義変更をしたいのですが、遺産分割協議書には叔母の相続人にあたる姉弟に実印をもらいました。 私の父は叔母の相続開始後に死亡しました。その場合は、父の子供(私、弟)にも相続権が回ってくるのでしょうか? その場合、揃える書類が違って来ます。 相続権が回って来ない場合、叔母の姉弟の遺産分割協議書、法定相続人の印鑑証明、委任状、譲渡証明書、父と叔母の戸籍類、私の印鑑証明、車庫証明。 回って来る場合、遺産分割協議書に私、弟の名前、父と叔母の戸籍類、私の印鑑証明、車庫証明。 これで名義変更は可能なんでしょうか。 陸運局に問い合わせたのですが、話しが噛み合わなく困っています。 どなたか教えてください! 長文、見にくくて申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1
遺産分割協議書には叔母の相続人にあたる姉弟に実印をもらいました。 お父さんの印鑑もあるのでしょう。 これで車の相続は確定していると思います。 ほかの件もお父さんが相続し、あなた方はそれを相続することになります。