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宅建試験の耐震診断義務についての疑問
- (1)耐震診断を受けていない場合、説明義務は無いのか?
- (2)契約書に記載する義務はあるのか?
- 耐震診断の適合無しで建築許可が下りるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
業者です。下記のPDFを参考にしてください。 (1)耐震診断の有無を記載します。 (2)不動産取引(売買、賃貸の仲介、代理、売主など)法的な説明義務は取引主任者が重要事項の書面を持って、説明しなければなりません。 尚、耐震診断の適合と建築確認の確認済みは関係ありませんので、混同されないように。 (耐震診断は既存建物(中古)などでも可能ですから) 社員の話だと、現時点で(8月末)過去問27.28点ぐらい回答できないと合格は厳しいようですよ。私が合格した平成一桁ごろと比較すると問題もかなりややこしく、問題を理解することがむずかしくなっていますね。あと2ヶ月がんばってください。
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- sakura_910
- ベストアンサー率58% (7/12)
質問を読む限り… かなり混乱した理解のようですね。 長い法律は簡潔に、趣旨の概略は覚えましょう。問題を読むのも早くなります。 転写部分は、簡潔にいうと、 「品確法による性能評価を受けている場合には、その説明が重説事項に該当する」 といったところです。 性能評価とは新築の場合、設計段階での設計住宅性能評価と、完成した建物に対する建設住宅性能評価の二種類があり、建築確認や許認可とは関係なく、耐震性能や省エネ性能などをランク付けし、性能評価機関が評価書を作成、交付します。 ちなみに建築確認前には、評価書は取得できませんし、耐震性能といっても耐震診断をする訳ではありません。
お礼
回答ありがとうございます! >品確法による性能評価を受けている場合には、その説明が重説事項に該当する 非常に分かりやすかったです^^ 私が勝手に深く考えすぎていたのかもしれません^^; 住宅性能評価についても、教えて頂き、ありがとうございました。 本試験まであと少し、もうちょい踏ん張って頑張ります!!
- kamaryu
- ベストアンサー率35% (147/419)
35条の書面に記載すべき事項は必ず頭に入れておかなければなりません。 また、説明をすることが義務付けられている事項は当然35条の書面に記載しなければなりません。 現時点では、住宅の性能評価と耐震診断を混同しているように見えますし、37条書面(契約書)と重要事項説明書の内容の違いも解っておられないように思えます。 耐震診断については、耐震診断の記録の有無についてと、記録が有る時にはその内容と事実確認した相手を記載説明することになっています。 なので、耐震診断をしていなければ、「記録なし」という説明になります。 後2カ月・・過去問を毎日少なくても1回分を解きましょう。 答え合わせと間違った個所の修正もその日のうちにやって下さい。 私も独学でしたが、10年分の過去問と予想問題5冊を繰り返し120回分以上はこなしました。 記憶力が無いので、数をこなしました。 ガンバって!!
お礼
回答ありがとうございます! >住宅の性能評価と耐震診断を混同しているように見えますし おっしゃる通りです^^; よくよく内容を見返してみると、同じに捉えていました・・・お恥ずかしい・・・^^; ご指摘・回答ありがとうございました!! >私も独学でしたが、10年分の過去問と予想問題5冊を繰り返し120回分以上はこなしました。 すごいです・・・^^; 私も過去問7年分と言うのを買って勉強してますが さすがに5冊も買ってません^^; 本試験まであと少し、詰めて行きたいと思います。
お礼
返事が遅くなりました、すみません・・・ 参考URLありがとうございます^^ 非常に参考になりました! 早速印刷して、何度も読み返しています。 ありがとうございました!