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小さな建物の耐震診断・改修の必要性について

耐震改修促進法の対象とならない小さな面積の建物については、 1981年以前建築のものであれば、改修工事を行う際には、耐震診断や耐震改修の実施の必要性について、どのように考えればよいでしょうか? 法律では義務付けられていないがなるべく行った方がよい、という感じでしょうか。 ちなみにその建物は住宅ではありませんがある程度の不特定の人の利用のある建物です。 この当りの考え方について教えて下さい。よろしくお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

建築基準法では、建築物などすべての建築物が対象です。 一方耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)では特定建築物と指定した物について、耐震改修の努力(義務ではない)を求めています。 これは、私有財産を強制的に多額の費用がかかるかもしれな耐震補強させるには、法的な問題があり強制させることは困難です。そこで、多くの人が利用する公共性の高い建物については努力を求めた物です。 耐震基準は建築基準法の一部であり、すべての建築物に適用されます。 そして1981年に大改正があり、それ以前の旧耐震基準法により設計された建物の中には現行基準を満たさず、現行基準なら倒壊しないような地震でも倒壊したり壊れたりする危険性がある建物が含まれています。 火災による被害があり木造についてはよくわからないところもあるのですが、阪神淡路大震災で倒壊した建物のほとんどはこのような建物といわれています。 つまり危険性については、耐震改修促進法に指定されていない物でも全く代わりはありませんので、耐震診断などを行い、結果に応じて補強をするのが望ましいことは言うまでもありません。

A-Shinei
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございます。