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専任媒介契約に関して
宅地建物の売買において、業者と専任媒介契約を結ぶと契約の有効期間は3ヶ月に制限(更新可)されますが、宅地建物の貸借の媒介において業者と専任媒介契約を結んでも有効期間は3ヶ月に拘束されるのでしょうか? また、貸借に関して業者と専任媒介契約を結んだ場合、業者側としては(1)指定流通機構への登録義務、業務報告等の義務はあるのでしょうか? お分かりになる方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
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賃貸の「媒介契約」は宅地建物取引業法に従うわけではありません。 賃貸の「媒介契約」はあくまで民事上の契約です。あまりに長期はどうかと思いますが、有効期限は決めた期限に従います。当事者同士の約束です。契約書になければ、登録の義務も報告の義務もありません。 宅地建物取引業法の言う「媒介契約」とは売買及び交換の場合のみを指します。 あなたが質問に書いていることは売買及び交換の話です。 参考に宅地建物取引業法第34条の2を載せておきます。 『宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)』
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- kurekureta
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専任媒介契約は3カ月を上限に締結できるものであって、貸主が拘束されるものではありません。お嫌でしたら破棄されるとよいでしょう。もちろんできます。それを例えば頑として認めないようでしたら、宅建協会にでも駆け込んでください。 ただ、「当初に取り決めがあった場合」、特別に媒介契約締結から解除にいたるまでにかかった広告費用等をとられる場合がありますのでお気を付け下さい。 また、媒介業者を通じて知り合われた方に賃借されることは違約にあたりますのでご注意を。 自分でお客様をお見つけになられたのなら、(専属専任でなく、専任媒介契約であれば)業者を通さずに契約してもお金の支払いは生じません。 (1)指定流通機構への登録義務、業務報告等の義務はあるのでしょうか? 登録義務/あり/契約締結から1週間以内(休業日のぞく) 業務報告等の義務/あり/2週間に一度