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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建 媒介契約書についての質問です!)

宅建 媒介契約書の有効期間について疑問

このQ&Aのポイント
  • 宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、一般媒介契約を締結した場合、有効期間の記載が必要なのか疑問です。
  • 専任媒介や専属専任媒介契約では契約期間が重要であり、早期の契約相手を見つけたいために拘束期間を記載しますが、一般媒介は他の業者を探すこともできるため、なぜ有効期間の記載が必要なのか疑問です。
  • ネットでの調査では詳しい情報が得られず、有効期間の記載が必要な理由がわからないため、回答を求めています。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

おはようごうざいます! 久々にこの言葉を使いますね。 今から書く僕のコメントは、完全な私見でしかなくて 回答ではありません。 回答なんて難しいこと、僕にはできません。 僕のコメント 信じすぎないように、お願いしたいです。 めっちゃ勉強されましたね。 伝わってきますよ。 いつ寝てんねんな、、、お体大切にね! http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/fudousan/05.pdf まずは、そこんとこ国交さんはどう言ってるのか? ※読まないでください、それより他を優先されたいです。 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 14ページ、まるの4 一般媒介契約については 法律上の規制はないが 実情にかんがみ 専任媒介契約等と同じく3月以内で定めている。 国交さんが、こんな考えなので ネットで調べると 法令上の定めはないが、行政指導では 3が月以内 とされている みたいな答えがかえってきます。 さすがに、これについて国交さんに電話したたかは いないようですね。。 ならば、自分で電話するか? んー、恥ずかしいってのもあるけど お互い忙しいので、ちょっと・・・ ※実情に鑑み 3カ月 とします!  そんな運用でお願いされたいです!! この通りなんですけど、momonin0516さんの知識の通り 専任媒介や専属専任媒介契約において 有効期間を記載する必要があるのはわかります、 取引の相手は 早く契約できる相手をみつけたいから 業者との契約による拘束期間を記載する。 では、一般はどうでしょう? 業者が競い合うから、ほおっておいてよいのか? 業者があてにならないから、自分で売るか? 期間の定めのない契約は、本人に不利益が及ぶこともある。 本人が不安に感じることもある。 ※時間の垂れ流しは、ピンチになることも。。 くらいでご理解された、などと感じました。 momomin0516さんのように、勉強されてる その勉強の効果で、もまなく資格を取得する。 そんなかたばっかじゃないんですね。 僕のようにないも知らない、勉強の仕方もわからない。 そんな人がいるかもしれない、ただ、さすがに florioよりバカな人は、この地球上にはいない。 そう国交さんは、考えている。 一般は、確かに期間の定めをする必要まではない だけど それじゃ不安に感じる人もいるだろう ならば とりあえず3カ月とさだめようか http://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf 国交さんの資料、読めなくていいです。 このくらいの知識は、momomin0516さん すでに持ってます!! 時間を他に使ってくださいね。 18ページ 一般媒介契約約款、有効期間、第7条 一般媒介契約の有効期間は 3ヶ月を超えない範囲で 甲乙協議の上、定めます。 最後に僕からのお願い、です。 momomin0516さんは 誰よりも時間を大切に使ってこられた。 OKWeb利用者ならば、誰でもが知ってる事実。 でも 同じ努力をしても、理解できない僕がいます。 そんな無能なflorioの立場に立って検討することも 時には大事、と思います。 資格を持っている人がいる。 他方 資格を持ってない人もいます。 資格を持ってない人が 資格を持ってる人の立場に立って検討すること それは、難しいこともある。 momomin0516さんには みんなと違う宅建士になっていただきたい、です。 法律もそのように考えれば 納得できることも 沢山 あります。 偉そうなこと言ってすみません。 そんなことよりも このコメントは、僕のただの私見ですから momomin0516さんには 無能なflorioの立場に立って検討されてくださいね。 この言葉も最後かな?! そこんとこ ヨロシク お願いされたいです!

momomin0516
質問者

お礼

いつもご回答ありがとうございます! めっちゃ参考にさせてもらいました、なっとく!!! この媒介契約書、ええですねぇ、こういうのがあると一気に仕事モード!!!って感じです。 試験うかって、めでたく宅建士になってる気分ですよ。 ありがとうございます! 頭にすっとはいりました。 感謝!!!です。 お時間、いつもくださってますよね。ありがとうございます!

その他の回答 (1)

回答No.1

宅建業法の34条に契約書に記載する基本的事項が列挙されております。その中には契約期間も含まれており、ご存知の通り媒介契約は3カ月を超えることはできませんよね。 一般媒介に契約期間を記載する理由についてですが、この点については宅建業法ではなく一般的な法学や商慣習になってきます。 終了期限がない場合についてはあくまで法学では公序良俗に反する等で無効だったと思います。(明示している条文はない) そのため、期限を定め自動更新とするのが一般的か、終了の条件を付すというのもあります(この場合は「物件が売却されたら」など)。 本件の場合は物件がなくなっていることを知らず、買主・売主を探し続けることを避ける意味もあるのかもしれませんが、媒介契約の括りで3カ月とするのが商慣習ですね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s5.1