• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建試験 疑問なのですが・・・)

宅建試験の誇大広告禁止についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 宅建試験の疑問:広告の制限は未完成の物件にのみ適用される?
  • 宅建業法と農地法の違いは?建築確認や完成基準について
  • 宅建試験の疑問:建物の完成時期の判断基準は?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

確認申請をとらずに未着工~未完成新築物件の広告は打てないけれど 確認申請をとっていない既に完成した建物が建っていたとしたらそれは広告が打てるということですね。 いつ完成といったら工事完了をさしますね。足場が無くなり、使用できる状態になったものでしょう。 違法建築であれば完了検査もないので見た目工事の人が撤退したら完成でしょうね。 でも、たとえば違法建築を差し止めを食わずに急いで建てあげて完成させてさぁ広告を出して売るぞ!って思っても新築の違法建築にそうそう融資は付きませんからね。広告出す価値はないし、融資もつかない違法建築物新築で売ってるの!て評判流れて信用も失い仕事にもならないかと思います。 現実では、古い建物や田舎の建物で申請しなかった増築や勝手に建てた違法建築でも広告出して売るのはいいんだよってことなんでしょうね。

obrodouhu
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 >古い建物や田舎の建物で申請しなかった増築や勝手に建てた違法建築でも広告出して売るのはいいんだよってことなんでしょうね そうですねww 建築確認とか、規制が無かった時代に建てられた物件でも、広告出していいんだって事ですよね? わかりやすい回答、ありがとうございましたww

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>広告開始時期の制限 ↓ 宅地建物取引業法 第33条(広告時期の制限) 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可(開発許可のこと)、建築基準法第六条第一項の確認(建築確認のこと)その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 ・・・建築確認や造成の許可、開発許可などの許可が下りた後でなければ、広告をしてはならないょ。という意味。

obrodouhu
質問者

お礼

あれですよね?? 『アパート建てる為に、土地を買ったばっかだよ』ってな場合はNGで 『アパート建てていいよって、許可が下りた』って時は、たとえ未完成でも 広告していいって事なんでしょうww まぁ、現実では建て終わるまでは・・・・違うな・・・・ もうじき完成だって段階まで来たら、広告を打っても問題ないって事ですよね? 早速の回答、ありがとうございましたww

関連するQ&A