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失業保険給付について
週20時間未満・週3日以内で就業している(雇用保険の加入条件に該当しない)場合でも、同一の職場だったら就職扱いになる場合ありますか?
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どのような場合で就職扱いと見なされるかによると思いますが、基本的な考え方は 週4日程度で継続して働く場合は就労したと見なします。4日程度、なので3日だと微妙です。 同一の職場へ復帰した場合は新たに就労したのではなく、単純に復職のように見なす場合があります。 その場合、就業促進手当関係は支給されません。 その状況によって扱いが変わりますので、単純に就職扱いになるか否かは何とも言えません。
お礼
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 私は、失業認定期間中同じ派遣会社・日雇い派遣で2ヶ月以上就労しておりました。 来週認定日があるので、その時に確認したいと思います。