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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険における失業給付の用件について)

雇用保険における失業給付の用件について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険における失業給付の用件について教えてください。
  • B社との雇用契約の予め定めておいた雇用期間の満了によって退職する場合、特定受給資格者としての扱いを受けることは可能でしょうか?
  • 雇用保険加入期間が12ヶ月未満であるため、一般求職者の扱いを受けてしまうと失業給付は当然もらえません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

1.B社の雇用契約書に「更新あり」と記載されていて、更新がされない場合は、会社都合の退職で、特定受給資格者になります 2.特に更新に付いて記載されていない場合は、契約期間満了の退職で、一般受給資格者の給付制限期間の3ヶ月が付かない、になります 3.1.に該当すれば、失業給付の申請は可能です・・ハローワークで要確認  2.に該当すれば、雇用保険の加入期間、月に11日以上の所定日数の出勤が、12ヶ月以上必要になりますから、失業給付の対象にはなりません

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