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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険給付に関して)

失業保険給付に関する注意点

このQ&Aのポイント
  • 4月いっぱいで 8年間勤めた職場を退職しました。5月中は 全くの無職 今月は とびとびですが7日間バイトを入れています。この場合、これから失業保険の給付を受けるとすると何か不利になりますか?減額などされてしまうのでしょうか。。申請する時点ではバイトもしてはいけないようですが。。。
  • 給付額は 離職前6ヶ月間の給料により変わってくるようですが、私の場合の6ヶ月間は、就職&雇用保険加入期間中の10月~4月でよいのでしょうか?それともバイトをしてしまっているので、1月~6月になるのでしょうか?バイトでの雇用保険は未加入です。
  • 再就職はもちろん考えているので、加入期間を延ばしておいた方がいいかとも思い、給付も受けようか迷っているのですが。。。いずれにしろ 会社側からまだ離職票を提出してもらえていない状況で。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>4月いっぱいで 8年間勤めた職場を退職しました。5月中は 全くの無職 今月は とびとびですが7日間バイトを入れています。この場合、これから失業保険の給付を受けるとすると何か不利になりますか?減額などされてしまうのでしょうか。。申請する時点ではバイトもしてはいけないようですが。。。 問題になるのは手続きをした後に働くことです、手続した後に働くことは可能ですが色々と制限がありそれを外れると最悪の場合受給資格がなくなることもあります。 ですが手続き前に働くことは何ら差し支えありません、ただしそこで雇用保険に加入すればそこでの離職票も必要になるということです、つまり手続のときに離職票は2枚提出すると言うことです。 しかし >バイトでの雇用保険は未加入です。 ということなら関係ありません。 >また給付額は 離職前6ヶ月間の給料により変わってくるようですが、私の場合の6ヶ月間は、就職&雇用保険加入期間中の10月~4月でよいのでしょうか?それともバイトをしてしまっているので、1月~6月になるのでしょうか? ですからそれば前述のようにアルバイトで雇用保険に加入するか否かによって異なるのです。 雇用保険に加入していなければ前者になります、雇用保険に加入していれば後者になります(そのために2枚離職票を出すのです)。 しかしやはり >バイトでの雇用保険は未加入です。 ということなら関係ありません。 >再就職はもちろん考えているので、加入期間を延ばしておいた方がいいかとも思い、給付も受けようか迷っているのですが。。。 アルバイトを長期にするということですか? そうなればアルバイト先は順法と言うことに基づけば雇用保険に加入させざるを得なくなる、そうすれば受給できる日額の計算の基となる金額にアルバイトの分がより多く加味される、当然前職よりアルバイトのほうが給与は安いでしょうから、結果としてアルバイトをやればやるほど日額は下がることになります。 一方受給できるのは離職後の1年間のみです。 ですから手続きが遅れて受給中に離職後1年が過ぎると以後の分は無効になりますので、逆算していつまでに手続きをしなければいけないかを考えないとこぼれる日数が出てくると言うことです。 自己都合ですと手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間、それから3ヶ月が給付制限期間、そして所定給付日数が始まります。 所定給付日数が例えば90日とすると、満額受給するためには約6ヶ月+7日が必要になります、ということは離職からちょうど1年後の日から逆算して約6ヶ月+7日以前に手続きをしなければならないと言うことです。 もし手続が遅れて所定給付日数の80日を消化した段階で、ちょうど離職後1年になったとするとそこで失業給付の支給は打ち切られ残りの10日分は無効になるということです。 >いずれにしろ 会社側からまだ離職票を提出してもらえていない状況で。。。 そうであれば安定所に話して、安定所から会社を指導してもらってください。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

>今月は とびとびですが7日間バイトを入れています。この場合、これから失業保険の給付を受けるとすると何か不利になりますか?  バイトでの雇用保険は未加入です  ・そのバイトを終了後(そのバイトを辞めてから)、ハローワークに失業給付の申請をする分には何ら問題はありません >いずれにしろ 会社側からまだ離職票を提出してもらえていない状況で。。。  ・再度会社に離職票の発行について催促して下さい   それでも届かないようなら、ハローワークにご相談下さい 参考:ハローワークで申請時に必要な書類等 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます、素人です。 短期バイトなどの理由で労働につけなかった日はその日の手当は出ま せんのできちんと申告しないといけません。申告しなかった場合不正 受理となってしまい、ばれたらその額以上の返金を求められます(ち なみに働けなかったと判断するには時間が判断基準であり、貰った給 料には関係ありません。1日4時間以上が目安となっており、ボラン ティアでも申告する必要があります:4時間以下のバイトなどは金額 で決まりそうです)。ちなみに手当が出なかった日の分の手当は後ろ にずれ、トータル額は失業手当期間なら減るわけではありません。 >就職&雇用保険加入期間中の10月~4月でよいのでしょうか? でいいと思いますが、確定するのはハロワスタッフなので、考える必 要もないかもしれません(違いますよと抗議しても、ハロワのスタッ フもきちんとした考えで算出してると思いますので、違うというのが 違うとなりそうな気がします)。 離職票は早く請求しないと不利になりそうな気がします。ハロワはそ ういう形で貰える時期などの配慮をしてない気がします(離職票がき てないので全てのスタートの日は退職日より後ろにずれ、最初の認定 日もそのまま後ろにずれると思います。お金が貰える時期が遅くなり ますし、離職票が貰えなかったというならハロワの指示をあおぐなど のなんらかのアクションをとらなければいけない気がします。

natunatu72
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。離職票は提出してくれそうなので とりあえず待ってみます。。。