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為替差益の税金について
専業主婦をしています。 去年、持っていたユーロを円に戻し、為替差益が発生しました。この場合、主人の会社の年末調整で申告しなくてはいけないと思うのですが、気がつかずに申告しませんでした。このような場合、税務署に行って修正申告という事をしなくてはいけないのでしょうか? それとも主人の会社に連絡した方がよろしいでしょうか? いろいろと調べたら、差益の金額は、配偶者特別控除にひっかかる金額の様でした。 どうかよろしくお願いいたします。
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申し訳ありません。実は、最初に「配偶者控除にひっかかる」と読んでしまい、扶養家族に不適格という前提で書き出し、途中で気が付いて文章を切り貼りしたんですが、最初の部分がつじつまが合わなくなっていました。 31万円ということは、あなた自身には税金はかかりません。従って確定申告の必要はありません。 ご主人については、#1で書いたように確定申告で年末調整の訂正をする必要があります。 おっしゃるとおり、50,000円を超えると、配偶者控除控除は減って行きます。 31万円ですと、控除額は80,000円ですね。満額の控除との差は300,000円ありますので、ご主人の所得によっても変わってきますが、最低24,000円~最高117,000円程度の追徴になります。ただし、ご主人の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄が0になっている場合は、もっと少ない追徴額で済む場合もあります。
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- xslu35
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先ほど書いたのは、為替予約ありの外貨預金の場合です。 為替予約のない外貨預金の場合はNo.2でjuviさんの書かれている通りです。 すみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご心配おかけしました。
- xslu35
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>差益は、利息を差し引いた… ということは外貨預金でしょうか? 外貨預金に関しては源泉分離課税されているはずなので、何もしなくて大丈夫ですよ。どれだけの差益が出ても扶養控除の対象外になることはありません。 報告書または通帳に「国税(所得税)○○円、地方税○○円」と書かれていませんか? 外貨預金でなかったら、ごめんなさい。。。
- juvi
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「配偶者特別控除にひっかかる」ということは、その為替差益の金額が38万円を超えているということでしょうか。 その前提でお答えします。 まずご主人ですが、年末調整を訂正する必要があります。ただし、すでに年を越してしまっているので、年末調整のやり直しではなく、確定申告(修正申告ではありません)を行って下さい。 ご自分で計算できる場合は、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm)などで申告書を作成して郵送してもよろしいですが、できなければ、ご主人の源泉徴収票とあなたの為替差益の明細書、印鑑を持って税務署に出かけて下さい。 次にあなたご自身ですが、その為替差益から38万円+生命保険料控除などの所得控除(http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto320.htm)を引いてもなおかつ所得が出るようですと、確定申告の必要が生じます。これも、ご主人同様の手続で確定申告を行って下さい。その残った金額の8%程度の所得税がかかります。
補足
とんちんかんな質問にもかかわらず、お答えいただきありがとうございます。 差益は、利息を差し引いた金額で31万円です。 配偶者特別控除は所得が5万円から段階的に控除額が下がると認識したのですが、間違っているのでしょうか。 年末調整では、私の収入はゼロで出してしまったので、税金の還付金を多くもらいすぎてしまったのではないかと思ったのです。 31万円の利益なのですが、確定申告はしなくても良い事になりますでしょうか。 うまく説明できなくて申し訳ありませんが、アドバイスいただけると助かります。
お礼
ありがとうございます!お陰様ですっきりいたしました。 今確認しましたら、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄が0ではないので、どのくらいかかるのかが不安です。 確定申告、はじめてですが、がんばってきます。