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(青色申告)為替差益と損益決算書について

青色申告について質問です。 為替差損は費用の勘定科目、為替差益は売上(収益)の勘定科目にいれるものだと理解していますが、 (1)損益決算書の 「売上(収入)金額(雑収入含む)」 か、 それとも用紙右側の「組み戻り金額等」のどちらに に為替差益を入れるべきでしょうか? 営業外収益なので、「組み戻り金額等」でしょうか? (2)そもそも為替差益は雑収入なのでしょうか? (3)また、「月別売上仕入れ金額」の雑収入の欄にに為替差益を入れるのでしょうか? (4)要はどちらのやり方でも最後の総所得額が変わらなければ問題ないのでしょうか? お手数ですがご回答のほどよろしくおねがいします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

1.雑収入=雑所得=為替益とはなりません。 雑収入は、事業所得の中での売上以外の収入項目です。 雑所得は、事業所得と並ぶ所得区分です。 ちなみに、所得税法における所得区分は、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑所得と10種類に分類されています。 2.12/31時点で外貨預金のままでしたら換算不要です。為替差損益を計上するのはあくまで円転したときです。 なお、「売上げは帳簿では入金時点のレートで円に換算して仕訳」されているとのことですが、原則は、取引時のレートで換算します。(所得税法57条の3) その後、入金額を円転した時に為替差益なら事業主借、為替差損なら事業主貸に計上します。

ghshy54y
質問者

補足

追加のご回答ありがとうございます。 1.下記の件ですが、換算不要ということですが、次年度の繰越残高と実際の外貨口座残高の円換算金額はあっていなくても、 いわば含み益、含み損であり、円転したときに、損益を確定として帳簿に付ければいい話という理解で大丈夫でしょうか? >2.12/31時点で外貨預金のままでしたら換算不要です。為替差損益を計上するのはあくまで円転したときです。 2.また、ここは各税務署によって判断が分かれるかもしれませんがFXを事業としてやっていると主張していた場合、 青色申告の仕訳の仕方として、為替損=費用、為替益=売上という考え方でよいでしょうか? 3.そもそも青色申告の「月別売上仕入れ金額」の雑収入の欄 (http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/pdf/01_31.pdf の3ページ目)がありますが、雑収入=営業外収入 という理解で言えば、たとえば、FXを事業として行っていない場合でも、為替損益をここに入れるのはNGなのでしょうか?

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

為替差損益は、事業所得ではなく雑所得として取り扱われます。 従って、損益計算書には反映させません。 帳簿上、為替差益は事業主借、為替差損は事業主貸として処理します。 そして、為替差損益は確定申告書の雑所得の欄に記載します。為替差損の場合も雑所得内での通算はできますが、雑所得全体で赤字となる場合は、他の所得との通算はできません。 http://www.moneydirect.jp/miscellaneous/

ghshy54y
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 損益決算書のでは 「売上(収入)金額(雑収入含む)」とあったので、 雑収入=雑所得=為替益 とはならないのでしょうか? また、下記の例も同様でしょうか? たとえば、ドル口座を海外からの売上げ入金口座として使っていたとします。 売上げは帳簿では入金時点のレートで円に換算して仕訳を行いますが、12/31時点では帳簿上金額と、口座残高の12/31時点でのレートで換算した円の金額に誤差がでてきます。 これは為替損として仕分ける必要はありますよね? その場合の勘定科目は同様に事業主貸としておいて、 確定申告の雑所得に記載する。

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