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外国株の為替差益の税金について質問です。
日本国籍日本居住の日本人が証券口座内で外国為替をして株式売買をするという前提です。 まず単純な例。1ドル100円の時に米ドル交換&米国株購入(同時タイミングであったり証券サービスの機能としての円買い付け利用)して、1ドル120円の時に米国株売却&日本円交換(同時タイミング)した場合の「為替差益」(この為替差益は売却金額の120分の20から手数料を引いた額?)について ① NISA取引であった場合この為替差益も非課税となるのか ② この為替差益も特定口座(源泉徴収あり)の源泉徴収対象となるのか ③ もしNISA取引に付随する為替差益であったとしても非課税とならず、なおかつ源泉徴収対象とならず別途申告が必要である場合、為替差益については別途は税の申告が必要という事になると思う。所得税については給与所得者で1つの事業所からのみ給与を受け取っている場合は雑所得(この取引に於いてNISAであれば為替差益のみ算入でNISAでなければ(源泉徴収されていようと)売却益+為替差益が算入)が20万以下であれば申告不要なルールがあるが、あくまで所得税の話であって住民税は別となる。そうなると「外国株の為替差益」についてはNISAを利用しようと源泉徴収ありの特定口座を利用しようと住民税の申告は避けられない事になると思うが果たしてそれは遵守されているのかどうか。 が気になります。 この例と異なり米ドル交換と米国株購入が違うタイミングであったり米国株売却と日本円交換が違うタイミングであったりするケースもあると思います。また米国株を売却して得たドルで別の米国株を購入したりもあると思います。その辺りでも何か変わってくるでしょうか。またNISAのロールオーバー時の為替差益はどういう風になるのでしょうか。また配当金についてもこの辺りトラップのようなものがあったりするのでしょうか。厳密にはその状態は違法となるが実際には多くの人がその状態になっていて見逃されているザルなグレー状態になって正直者が馬鹿を見る状態となっていたりするのでしょうか。
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- kitiroemon
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外国株を譲渡した場合、為替差損益も含めて譲渡収入となります。その外国株を保有していた期間に生じた為替差損益も譲渡損益に含まれるとみなしているわけです。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm したがって、NISAでは為替差損益も含めて全体が非課税となり、源泉徴収ありの特定口座の場合は為替差益も含めて源泉徴収の対象になります。 ただし、その口座内で外貨のままで放置していた場合に発生する為替差益は雑所得として自分で計算して確定申告する対象になりますので注意が必要です。売買のたびに円貨に両替する設定にしてあれば必要ありません。