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為替差益と住民税?、確定申告

下記に、文書で理解できないところがあります。 ・住民税への課税はどのように申告することになるのでしょうか?”住民税は、給与所得者の給与収入以外の所得は全額課税され、” ・確定申告の際に、為替差益が20万円を超えなければ申告しなくてよいと言うことは、住民税にも反映されないのでは?いつ申告する必要があるのか教えてください。 ちなみにわたしは給与所得者です。 -------------------------------------------------  <元本の為替差益>  確定申告が必要なのは、元本部分で為替差益が生じた場合です。外貨預金を円で受け取る時に、円安だと為替差益が生じます。これは、雑所得として、15日までに確定申告をして税金を納めなければなりません。  ただし、次のケースは所得税がかかりません 年間の給与収入が2000万円以下で、差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の給与所得者 為替差益や配当など、年間所得が38万円以下の専業主婦  しかし、住民税は、給与所得者の給与収入以外の所得は全額課税され、専業主婦は33万円を超えると課税されるので、確定申告が必要ですので注意してください。 -----------------------------------------------

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

年間の給与収入が2000万円以下の給与所得者の場合、給与以外の所得(雑所得など)が年間20万円以下であれば申告の必要が有りません。 ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 従って、市区町村の税務課に確定申告の期間中に、市町村民税として申告することになります。

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回答No.2

外為は非課税扱いでよかったように記憶していますが。 たとえば・・・ 105万円→10000ドル 10000ドル→外株10000円分買い 10000円分外株→売り15000円分外株 15000ドル→157.5万円となります。 子の場合、その方法を使えば2重加算にもなりかねないですね。 まあ、外為単独で20万も稼ごうと思えば1000万以上入れないと難しいし・・・。 外貨預金の場合はあらかじめ抜かれるし・・・。 申告しなくても2,3万だと来ることはないですね。(人件費)