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障害者の量刑について
- (1)の記事では、被告人が「障害のために殺意を抱いた」と主張しているが、これについては厳罰に処すべきだとの意見が出ている。
- (2)の記事では、障害者団体から「障害への理解が足りない」との批判がある一方、一般的な刑事裁判を適用すべきだとの意見もある。
- 一部の意見では、障害者であるだけで量刑に特別な配慮をする必要はないと主張しているが、再犯の可能性や社会的な受け皿の問題も考慮すべきだという意見も存在する。
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質問者が選んだベストアンサー
>(1) 確かに、知障の犯罪率はきわめて高い(犯罪白書参照)。一般に知障は殺戮マシーンというのはご質問者のご説のとおりである。そこで、知障は「心神喪失者」(刑法39条)にあたらないように拡大解釈すべきである。 しかしながら、ごく一部であるが、どうしても、重度の知障に限っては、「心神喪失者」といわざるえない場面がある。この場合、かかる者を無罪とするのは、刑法39条がある以上、やむえまい。この際、司法を非難するのでなく、立法府を非難してほしい。なお、39条で無罪になったとはいえ、その危険な知障放免されるわけではない。この者には、刑罰ではないが、行政処分としての「措置入院」(精神保健法福祉法39条)を強制させることが可能である。 これは、刑罰でなく、行政処分だからかえって刑罰より、強制的裁量的であり、たとえば人を殺したような重大犯罪を犯したものについては、通例一生入院措置をとらせることが普通となっている。ほとんど退院はない。 >(2) うむ。正論である。刑事政策の側面から考えても、犯罪を犯す可能性がたかい知障は社会に放り出すべきではない。 >精神鑑定などありますが、そういうことは法律で決まっているのでしょうが、どうしてこういう制度が必要なのでしょうか。 刑事訴訟法165条、298条1項によって精神鑑定は可能。精神鑑定は、刑法39条の要件を満たすかそうでないかで争点になることが多いため、知障が被告人の場合はよくある。もちろん必ずしなきゃならないというわけではない。しなくていい場合もある。 >障害はあくまでその人の一部だと私は考えます。 うむ。同意する。障害は外部的事情だから仕方がないでなっとくする被害者はおるじゃろうか。わしは犯罪被害者の会(あすの会)に所属しているが、彼らの無念さ、心情は筆舌しがたい。そのような意味でも質問者の見解に賛同する。 医療観察法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16SE310.html
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- kqueen44
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精神障害を全てひとくくりにしてしまうのは偏見を生むと思います。故意の犯罪なのか、個人の力ではどうにもならない病気の問題なのか、薬の副作用の影響なのか、どこに問題があるのかもう一歩考える必要があるのではと思います。 言語を正しく理解できないだけではなく、無意識のうちに行動してしまったり、幻覚幻聴を有し脅迫や強制を受けていると感じている精神障害を持つ人も居ます。 勿論、そこまでではなく一部を除いては健常者に近い方も居ます。 精神病院へ一度でも行ってみればわかるとは思いますが、ひたすら虚空に向かって話をする人や、躁状態になって誰彼かまわず話しかけたり暴れたりしてしまう人も居ます。これは個性ではなく「病気の症状」です。「個性」といえるレベルの人も居ますが、「病気」のレベルの人も居ます。全部を一律に考えるのは危険。 症状が犯罪に関係すれば量刑に影響があってしかるべきだと思います。あまりに幻覚幻聴が激しいとどんな罰も意味をなさない可能性もあります。 それとは別に、長期収容したとしても症状が改善されるわけではないし適切な治療が受けられるわけではないので、根本解決にはならないでしょう。その点では、長期収容すれば更生するという考えは理解不足だと思います。 個人的には、この量刑でも軽いかなと思いました。無期や死刑も求刑されるかと思ったのですが・・・・ 発達障害当事者より
- hekiyu
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(1) "殺意を抱いたのは障害のためであり、この感情をどうすることもできなかった" ↑ 本当にどうすることも出来なかったのであれば、 無罪です。 執行猶予を求めるのは矛盾しています。 ”感情をどうすることもできな"いからこそ、厳罰に処する必要があるのではないでしょうか。” ↑ 感情をどうすることも出来ない人は、責任能力がありませんから 厳罰にすることは出来ません。そもそも刑罰を課すことはできません。 病院に送るべきです。 (2) ”再犯は十分に考えられます” ↑ その通りです。再犯が十分に考えられるのに社会に出したら 大変です。隔離しなければなりません。 それは障害の理解とは別問題です。 被害者としてみれば、加害者が障害者か健常者かなどは 関係の無いことです。 加害者が障害者だったら、大人しく殺されろ、という訳には いきません。 ”精神鑑定などありますが、そういうことは法律で決まっているのでしょうが、 どうしてこういう制度が必要なのでしょうか。 障害者というだけで量刑について特別な配慮を求める意見があるのですか?” ↑ 刑法がそうなっているのです。 第39条 1.心神喪失者の行為は、罰しない。 2.心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 犯罪を侵した者をなぜ罰することができるのか。 それは、彼は犯罪を侵すか侵さないか選択することが出来たのに あえて犯罪を侵したから、責任があるとして罰することが できる、ということになっています。 だから、選択が出来ない人の場合に刑罰を課すことは 出来ません。 又、選択の能力が劣っている人の刑罰は軽減されます。
わたしは質問者さんの意見には承諾しかねます。 まず、障害はあくまでその人に一部だと考えますという意見ですが。 それは偏見や差別だと思います。当人にとって障害を負いたくて負ってるのではないのですから。 わたしが裁判員なら被告にはアナタは今後どうしますか?と聞きます。 そして、身内の援助者を失ったわけだが。生きていく自信あるんですかと。 この事件の根本は世間体を気にして被害者も含む身内にも 責任があると思います。死人に鞭うつわけではないが。 被告は小学生から引きこもりなわけで精神の発達が遅れている。 被告の社会との協調を少しでも促す環境が無かったと考え。 小学生と同じ精神年齢の人間に健常者と同じ判決を出すのはちょっと 無理があるのではないかと考えます。 刑務所に入れるのではなく、社会の中で保護状態で少しづつでも ルールを学ばせる必要があると考えます。 この考えは、被告だけではなく。同じような境遇に悩んでいる人にも言えると 思います。 ごめんね。むかついたかもしれないけど、私たちは社会のルールを学んできたけど 被告の立場になったら監禁状態だったのではないかなと思い書きました。 判決が根本を無視したものになってると考えたので。長文になってごめん。