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貸金の時効

亡くなった父(最近)が、十数年前親戚のAさんにお金を貸していると聞いていましたので、その事をAさんに言いましたが、Aさんは覚えがないと言われました。 この場合、どうすればいいのでしょうか? また、個人間の時効は何年なのでしょうか?

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>この場合、どうすればいいのでしょうか? 普通は諦めます。  時効は相手が主張しない限り関係ありませんので請求は可能ですが、  裁判するのも面倒でしょうし、相手が時効ですと言えばおしまいです。 >また、個人間の時効は何年なのでしょうか?  商事でなければ貸金の時効は10年です  (民法第167条)  

kagosima_2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

貸したという証拠がなければ戻ってこないでしょう 何か書面か筆記でもなければ難しいです 証拠がなければ言いがかりであったり記憶が曖昧で 無いこともあり得るからです

kagosima_2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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