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貸したお金の時効について

こんにちは 知り合いの方が困ってるので出来ましたら専門の方お願いしたいのですが 個人的に お金を貸していたのに 8/1 に5年時効だからと相手の弁護士から内容証明が送られてきました  個人的には何も動きがなければ時効10年と聞き及んでいる (電話は何度もしている)  しかし 自分の職が損保代理店と記入していた為5年時効と言われて おかしい 個人的に貸したのに・・ とりあえず 何からやったらいいのでしょうか と言う事なのですが どうかお知恵を拝借いたしたくお願い致します

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  • ベストアンサー
  • yosinon
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.3

「債務者のために商行為である以上、債権者のために商行為でなくとも商法522条が適用される。(大審院・大正四年二月八日判決、民録21-75)」という判決があるそうです。つまり、貸した方と借りた方のどちらかが商行為に該当すれば、原則5年で時効になるという事のようです。 相手の方が、商売をしていて、その営業のためにお金を貸したという事はありませんか?

yamatesen
質問者

お礼

回答有難うございます そうゆう事もあるんですね 借入金の使い方で 違ってくるなんて これって すごく勉強になりました とにかく 知り合いには知らせてみます  納得いかないって事になりそうですけど・・・  有難うございました!

その他の回答 (2)

noname#2970
noname#2970
回答No.2

>保険とはまったく関係ない事のようです 職業で時効期間が変わることはないです。 僕が気にしていたのは、保険契約に関して必要な資金として貸付をしたのなら、お友達さんは保険代理店としての立場で貸したことになり、商事時効が適用になるので、相手の弁護士さんもそこをついたんじゃないかということです。 生活資金とかで貸したのなら、10年の普通の時効だと思いますけど、弁護士に依頼して内容証明を送ってくるようでは、任意の返済は期待できないですね。 訴訟なんかも覚悟するしかないでしょうね。 ところで、その内容証明郵便は、借り入れの事実自体否認していて、”念のために仮に借りていても時効を援用します”とか書いてあったのか、それとも借り入れの事実自体は認めていたのか、どっちでしょう?

yamatesen
質問者

補足

再度有難うございます 早速知り合いに回答頂いた件を知らせました お尋ねの時効の記入はして有ったそうです (知り合いは公正証書も作成していたとの事)  債務者は結構リッチな生活をしているので 出来るところまで頑張って 回収してみるそうです 昨日 内容証明を書いて出すようなことを言ってました 本当に有難うございました

noname#2970
noname#2970
回答No.1

”個人的”って、損保代理店としてのお金は使わずに、個人的な蓄えから貸付資金を出したっていう意味じゃないんですか? それと、債務者さんは、その貸付金を何に使ったのですか?もしかして、保険料の支払いですか?

yamatesen
質問者

補足

さっそく有難うございます 言葉が足りなくてすみません  そうです そいう意味です 何に使ったかは知りませんが 保険とはまったく関係ない事のようです いろいろ事業をしては失敗していたそうで 借金の返済や 生活費のようです 友人だから貸したのに 弁護士から突然の内容証明が送られてきて 5年の時効過ぎたので 返す必要なし という事だそうですが 職業でこんなことになるのでしょうか 申し訳ありませんが再度宜しくお願いいたします