- ベストアンサー
借金の時効
知人にお金を貸したのですが、戻ってきません。 10年たつと時効になるそうで、内容証明を受け取ってしまえば、時効成立だそうですが、家族が間違って受け取ってしまった場合、どうすればいいのでしょうか? また、個人が貸した場合の時効は10年だそうですが、個人が会社に貸した場合も10年でしょうか? 最近、「返せなくてすみません」というメールを貰いました。 このメールが届いた日から10年が、時効成立と考えてもいいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 内容証明を受け取ってしまえば、時効成立だそうですが 間違い。 > 家族が間違って受け取ってしまった場合、どうすればいいのでしょうか? 何の意味も無い。 > 個人が会社に貸した場合も10年でしょうか? 債権の時効は10年ですが、商行為による債権の消滅時効は5年です。 なので、それが商行為であるなら5年。 そうでないなら10年。 個人で金融業のような事をしている場合も有るから、それだけで判断は出来ない。 一般的な個人なら、時効は10年。 > このメールが届いた日から10年が、時効成立と考えてもいいのでしょうか? 微妙。 何を返す事が出来ないのか具体的な表現が無いから。 債務の承認によって時効を中断できるが、それだけでは何のことを言っているか判らず、債務の事と断定する根拠に欠け、承認しているとは言い難いから。