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貸したお金の時効について
10年以上前に貸したお金です。個人対個人なら10年で時効とゆわれますが、10年間1円も請求せず、借用書もないのですが、今からでも1円でも返してもらえれば、時効は中断となるのでしょうか?時効はお互いが了承して届出を出さないと成立しないとも聞きましたが、相手が宣言した時点で成立なんでしょうか?
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>個人対個人なら10年で時効とゆわれますが、 その通りで、個人間の借金は10年で消滅時効になります。 しかし、あなたの債権(相手の債務)が無くなる事を意味していません。 10年を過ぎても、請求する事が可能です。 >今からでも1円でも返してもらえれば、時効は中断となるのでしょうか? 相手が「借金の存在・支払い」を認めた事になり時効は中断します。 TV番組で「1円でも払えや!」と取立てをしている場面がありますよね。 債権回収よりも、時効の中断が目的なんです。 >相手が宣言した時点で成立なんでしょうか? 相手が、証拠の残る内容証明等で消滅時効を債権者(あなたに通知)援用する事で成立します。 民法ではこの中断事由として請求、差押、仮差押、仮処分、承認をあげていますので、これらの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります。 何ら請求しなかったのは、対応がまずかったですね。 先ず、請求して、相手が1円でも返済すれば成功です。
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- 11-22
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基本的には相手が時効を援用したら成立です。 いつ貸したかすら正確に覚えていないという程度ではどうしようもないと思いますが、10年も前のこと正確に覚えてますか。 契約は口約束だけでも契約として成立します。誰か一緒にいる場所で貸したりしましたか?
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
時効の援用はありますが届出の必要はありません。。。というか、届けるってどこに届けるのでしょう。。。 民法上の時効は、相手が時効を援用する場合に限り時効の効果が発生します。 ですので、相手が「10年以上前のことで時効だ」といったようなことを言えばその時点で時効を援用していますので、時効が成立し債権債務は消滅します。 でも、相手が1円でも支払えば債務を認めたことになり時効が中断します。 ただ、相手がそのような債務を覚えているかどうかにもよりますし、裁判までして取り戻そうとしても、借用書などがなければ貸したことを客観的に証明できるものがないので、取り戻すのは相当難しいのではないかと思います。 借りたことは認めても、時効を援用されればおしまいですしね。
お礼
http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/jikou.html たとえ相手が消滅時効にかかっているのを知らずに債務を承認したとしても承認したら最後時効は中断します。 こちらのサイトにはこのように書かれてありますが。
- kkknok
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借用書もない、10年以上前の件を言い出すのは無理がありませんか? 書面がなければ翌日時効と思ったほうが懸命だと思います、、。
お礼
どうしても必要なお金です。アドバイスお願いします。無理は承知です。
お礼
返答ありがとうございます、時効は宣言されましたが、その前に支払いを承認していたので、中断になりますね。今日話をつけにいきますのでうまくやってみます。