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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知人への貸金、返済、時効)

知人への貸金、返済、時効

このQ&Aのポイント
  • 知人に数十万円を貸し、返済を求められています。12~3年経過し、借用書はないものの、10万円で終わりにすることを伝えました。しかし後から全額返済を求めました。法的には10年で時効ですが、リセットされる可能性がありますか?また、証拠がない場合の民事裁判における状況はどうなるのでしょうか?
  • 12~3年前に知人に数十万円を貸しましたが、借用書はありません。最初は10万円で終わりにすることを伝えたものの、後から全額返済を求められました。法的には10年で時効となりますが、リセットされる可能性もあります。証拠がない場合の民事裁判の状況についても知りたいです。
  • 数十万円を貸した知人からの返済要求について、12~3年経過し、借用書はないですが、10万円で終わりにすることを伝えました。後から全額返済を求められた場合、法的には10年で時効となりますが、リセットの可能性もあります。民事裁判における証拠の有無についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>少しお伺いしたいのですが、相手側にメールもしくはLINEの中にその文章が残っていたら >「債務放棄の意思表示」で今後一切請求はできないのでしょうか?(LINEとかでも証拠の部類に入るのですか?) 文章や証拠が残っていたとしても「試しに請求してみるのは貴方の自由」ですから、請求は可能ですよ。 請求してみて、相手が「お前、放棄しただろ。一昨日来い」って拒否したら、諦めるか、敗訴するのを覚悟で裁判するか、どっちか。 請求してみて、相手が「そうか、やっぱり全額返さないとね」って言って請求に応じたら、お金を受け取れば良い。 請求するのは自由だけど、相手が請求に応じるかどうかは別の話です。 「請求」って「まったく関係ない第三者に対しても行える」のですよ。普通は、相手がその請求に応じないだけです。 >また、相手方の親や奥さんにこの話をもっていって請求した場合、逆にこちら側が訴えられるということもありえますでしょうか?? 相手方の親や奥さんは、「まったく関係ない第三者」ですから、請求しても構いませんよ。 ただし「存在しない債務を、さも、存在するかのように相手を騙して、金銭を請求する事になる」ので、最悪の場合「詐欺罪」が成立します。 なので「詐欺罪」などで刑事事件として訴えられたり(逮捕・起訴されたり)、民事で訴えられたりする可能性が非常に高いです。

その他の回答 (3)

  • kicho
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回答No.3

>相手方の親や奥さんにこの話をもっていって請求した場合 関係ない人に迫ると,貴方様は間違いなく100%犯罪者になりますよ。訴えればぶち込まれます。 お忘れなく! それになんですか,10万受け取って請求権放棄を通知したのに,またもやしつこく請求ですか。 何考えてんの?いいかげんにしなさい。

回答No.2

>私がが「この金額で終わりにする」「これで終わり。ありがとう」という事を言っていた場合法律上どうなるのでしょうか? 「債権放棄の意思表示」になります。 相手を訴えて「まだ借金が残ってる」と裁判しても「債権放棄の意思表示があった」って証拠を提出されて、貴方が負けます。 裁判をしないで「請求だけ」を行ったとしても、やはり「債権放棄の意思表示があった」との理由で、請求を拒否されます。

rakuto0628
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 少しお伺いしたいのですが、相手側にメールもしくはLINEの中にその文章が残っていたら 「債務放棄の意思表示」で今後一切請求はできないのでしょうか?(LINEとかでも証拠の部類に入るのですか?) また、相手方の親や奥さんにこの話をもっていって請求した場合、逆にこちら側が訴えられるということもありえますでしょうか?? よろしくお願いします!

回答No.1

  「これで終わり。ありがとう」この言葉は重いです。 貸した金額は関係なく、「貸借契約」を終わらせるの意味になります。 よって、今後の返済請求はできません