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保証人の時効
平成15年に父が商売を失敗して、倒産しました。借入していた借金の残高が残っていると言う事で、差し押さえる、債権を下請けに出すと言われました。保証人は、親戚なってもらっているのですが、二十年以上前の話です。保証人の時効は無いのですか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
保証人になるときに特別に期限などを設定していなければ半永久的に保証人としての責務を追及されます。 >借入していた借金の残高が残っていると言う事で、差し押さえる、債権を下請けに出すと言われました これはご自宅を担保物件にしていたということでしょうか? それとも保証人の親戚の方の財産かなにかでしょうか? もう少しだけ詳しく教えてください。
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- ROMIO_KUN
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回答No.3
保証人に時効はありません。 保証人を誰かに成り代わってもらうことはまーめったにないでしょう。 保証人として債務を受けてあげたなら、その人に求償する権利があります。 出生払いとして延々その人に請求を続けたらと思います。
質問者
お礼
わかりました。難しい問題ですが、解決する方向で頑張ってみます。有難うございました。
- adobe_san
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回答No.1
倒産が平成15年で、 >保証人は、親戚なってもらっているのですが、二十年以上前の話です。 これ御父様が借り入れするときに保証人になった日のことを言ってませんか? 保証人は借金が完済されるまでずっと保証人です。 従って倒産での債務を支払いましょう!!
質問者
お礼
有難うございました。保証人にがずっと続くとは考えられないですが、 法的にはそうなのですね。いい勉強になりました。
お礼
期限の無いということに驚きますが、保証人というのは大変な事なのだと考えらされました。事実は事実として受け止めていきます。
補足
回答有難うございます。保証人も借主が払えないなら差し押さえると行っています。