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貸農地の公共事業用地買収に伴う売却額について
市街化調整区域内の農地をH18年から10年契約で貸しています。 今回その土地が公共事業の用地買収にかかり売ることになりましたが、その売却に伴い借りてる人に売却額の一部をやらなくてはいけないのでしょうか? (どのくらいの割合か?) もしやるとするなら法的な根拠はあるのでしょうか? ご教授のほど、よろしくお願いします。
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農地の賃借を農業委員会の許可(3条許可)を経ておこなった のか、そうでないいわゆるもぐりで貸しているのかによって 変わってきそうです。 農業委員会の許可を得た農地賃借であれば、公共事業の土地収用 に際しては、借地人に対しても事業主体から補償や代替地斡旋が 受けられるはずです。 そうでない場合は貸主と借主の間での調整、和解ということに なると思いますが先ずはその辺の確認をすることです。 当事者同士の和解が必要な場合、貸主事情の契約解除ですので 違約・損害賠償の支払いや代替地斡旋などが必要になります。 いくらになるかはわかりませんが、これまで費やした農地改良費用 やこれから先の遺失利益などを主張される可能性もあると思います。
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- elegant-orgel
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市街化調整区域内で、耕作権をうけている農業所得者が、その土地が、公共事業による収用等の影響を受け、耕作期限の制限を余儀なく受忍しなければならなくなった時 市町村長は、交換資産から派生する耕作者の権利を害しては、ならないという地方自治法の規定があります。 収用等にかかる土地買収にかかる費用の中に、その法定地上権を害する部分に相当する費用の補填、(ここでいう費用の補填とは、耕作者が耕作不能となる土地面積で、転作その他の作物等を耕作できなかったことに起因(二期作、二毛作、裏作を含む)する作物の減収に対して、一定の交換比率を乗じて、斟酌した価格をもって弁償することを得るものと為す)という規定があります。 地方自治によって、その財源が、県が行う事業認定であるかどうかで、この制度の適用を受けられるかどうかの判断材料にもなりますが、一般的には水稲標準価額で、資金手当てされていたケースが多かったように思えます。 お近くの農政課、若しくは県地域振興局の産業振興課にお問い合わせすれば、収用となる部分の耕作地の権利者に支払われるべき対価の額(補償額)も併せて収用代金として買収価格に上乗せされる制度があります。 しかし、この場合耕作放棄地となってしまう部分に帰属した直接の農産物(減収金額の査定)を行う必要があります。 市町村役場の職員と県事務所の職員と双方の指示を仰いで、収用計画に参加されるよう心がけてください。 自己負担額を収用により代位できるケースがあります。 これは、県が推奨する作物を、その土地で耕作している場合など。 一定の耕作者の作物によって判断されるケースもあり、多様ですので、詳細は農政局、農政課へお尋ねください。
- jkpawapuro
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地代のうち借地権相当額が借主の取り分となります。 えーとこう言った場合自治体から直接だったかな?地主経由だったかな?