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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道路用地買収による損益と税金についてお尋ねします。)

道路用地買収による損益と税金について

このQ&Aのポイント
  • 道路用地買収による損益と税金についてお尋ねします。売却によって700万円の損益になる場合でも、一時所得として申告し結果として納税額も増えますか?
  • 道路用地買収による損益と税金についてお尋ねします。現在受けている助成金に土地売却の300万円を所得としてプラスすると、助成金が所得制限によって受けられなくなることがあるでしょうか?
  • 道路用地買収による損益と税金についてお尋ねします。年収600万円程度のサラリーマンとして、売却によって700万円の損益が生じた場合の税金の申告方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#165199
noname#165199
回答No.3

 土地の譲渡による所得は一時所得ではなく、譲渡所得にあたります。  地目は宅地ですが更地となっているので居住用地ではないとお見受けします。居住用ではない土地の譲渡に係る損失金額は他の所得と相殺することはできません。赤字を補てんしたい気持ちはわかりますが、税法上は何ともなりません。土地の譲渡があったことは税務署にも知れているので確定申告をする必要がありますが・・。  私立高等学校等経常費助成費補助金などの助成金については、具体的に何であるかが不明なのでお答えすることができません。恐らく収入金額(所得金額ではありません)とか住民税額で受給の可否が判定されるのではないかと思います。  

ran1042
質問者

お礼

明確な回答をありがとうございます。 助成金の申請には確かに課税証明を提出した覚えがあります。 と言う事は引き続き受給できそうなので安心しました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

>売却によって700万円の損益になるわけですが、その場合でも一時所得として申告し、結果として納税額も増えてしまうのでしょうか? 「一時所得」ではなく「譲渡所得」ですね。 いいえ。 譲渡益がなければ税金はかかりません。 また、公共事業にかかった場合は、譲渡益があったとしても特別控除があるので税金かかりません。 >また、現在は私立高等学校等経常費助成費補助金などの助成金を国や地方から受けていますが、土地売却の300万円を所得としてプラスするとそれらの助成金が所得制限によって受けられなくなることもあるのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 貴方の場合、土地売却の所得は0円です。 所得は 譲渡価額-取得費 です。

ran1042
質問者

お礼

明確な回答をありがとうございます。 土地売却の所得が0円ということで 嬉しいやら哀しいやら…(笑)

noname#176157
noname#176157
回答No.2

それ以前に、公共事業による用地買収なら、免税措置がありませんか?

ran1042
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 公共事業による用地買収ですが、まだ実行したわけでは ありませんので… 免税措置ですか? あれば助かりますね^^

noname#159030
noname#159030
回答No.1

売却損の場合は所得として見られません。確定申告すれば。 給与所得も給与所得控除を引いた金額から損失分を差し引きます。

ran1042
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 給与所得から損失分を差し引く事が出来るんですか? 本件に係る確定申告は来年になると思いますが、 今後も勉強していきたいと思います。