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市街化調整区域農地の農家以外への売買

私は、市街化調整区域に250m2の畑を所有しています。登記の地目は畑ですが、実際は更地で、20年くらい前から鉄骨造りの大きな看板を立ててあります。(固定資産税は畑)この土地は、公共事業(道路拡幅)で35m2買収されます。 同じ道路拡幅にかかる農家ではない人(アパートすこしと駐車場)が、私の残る土地をアパートの駐車場として買いたいと言っています。 私は、公共事業には協力したいので、私の土地を合法的に売買する方法と、その際にかかる費用などを教えていただきたいと思います。(私の土地が非合法であることは謝ります)

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

もう農地でないのなら、その経緯内容で先に農地転用すればよいでしょう。そして分筆や所有権移転など公共事業の処理が終わってから、売買すればよいでしょう。金銭的な負担も少なくて済みます。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

記憶によると、 公共用地に提供した人(アパート)は、特例としてがあるはずです。 転用の許可も出る可能性が強い。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>同じ道路拡幅にかかる農家ではない人(アパートすこしと駐車場)が、私の残る土地をアパートの駐車場として買いたいと言っています。 この場合 農家、非農家は関係ないから アパートの駐車場のとして 有効的に土地利用でき 農振法、農地法上保全すべき農地でなければ 単なる農地法5条許可です。 ↓ http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/nougyou/tenyou-kyoka.htm >費用 土地売買契約書には、印紙税 所有権移転登記には、登録免許税 農地法5条許可作成費用 土地を売れば譲渡所得税 など

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