- ベストアンサー
公共事業で代替地を提供
公共事業で土地の代替地を提供をお願いされたのですが、その売却代金に特別控除(1500万円控除)があると聞きました。契約は事業主と移転してくる方と私との三者契約になるそうです。ただ移転してくる方が3件いらしてそれぞれに契約書をつくるそうです。 例えば、売却代金が1件当り1500万円として3件全部で4500万円だとすれば、1件ごとに特別控除が受けられるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
代替地提供者に対する控除は、最大総額1500万までです。 この控除は、1年かぎりで、3件のうち、1件を次年に繰り越しても、その次年は、1500万の控除は、受けられません。 (数年以上前は、各年毎に1500万控除適用を行っていた、税務署・資産税課担当があったらしく、数年前「出来無い旨」の通達がでていたと思います。) これの控除は、あくまで、譲渡「益」からの控除で、おおざっぱに式で表せば、 (今回の譲渡価格-入手額)-1500万=課税対象額 となると思われます。 入手額不明の場合は、譲渡額の5%が、入手額となります。 入手額には、その他、入手に要した経費(仲介料等)も加算できたと思われます。 そのあたりの詳細は、まず、公共事業の用地担当職員に確認し、そのうえで、税務署で、確認することをお勧めします。 今からの、契約であれば、本年控除なのか、来年控除となるのかの確認も必要です。 役所(用地担当)からは、支払証明書と契約書が交付されます。来年分の適用であれば、再来年の確定申告時に必要となります。
その他の回答 (1)
- kame2
- ベストアンサー率19% (5/26)
特別控除額が1500万円なら、その年の特別控除額は最大1500万円ということだと思います。 それぞれの件数に1500万円ずつ控除するのではなく、1年間の特別控除額が1500万円だったと思います。 税務署に確認されたらいいかと思います。
お礼
ありがとうございます。今後本交渉があるようならば参考にいたします。
お礼
ありがとうございます。公共事業の買収は税金の控除があるので安いと聞いてましたので交渉の参考にいたします。