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所得税がかからない処理方法を教えてください

知人が独立して株式会社を設立しました。 業務上、絶対に社用車が必要なのでローンをお願いしたのですが、まだ実績が無いということで、会社・社長名義共に通らなかったようです。 そこで、他の役員の名義で申請したところ、ローンが通ったとのこと。 会社としてはローンは全て会社が支払うとの事です。しかし、引落口座はその役員の個人口座らしいです。 この場合、その役員に所得税がかからないようにする方法はどうしたら良いでしょうか。 そのままローンの金額だけ毎月渡していたら、所得扱いとなって税金がかかってくるように思います。 役員の所得税がかからず、会社の資産として減価償却する方法を教えてください。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

会社の資産として減価償却するにはその役員の車両を買い取らなくてはなりませんが、 役員がローンを支払っている状態ではその車を他人に売ること(つまり会社が買い取ること)は無理でしょう。 役員から車を借りて役員に使用料を支払うのがいいと思います。 が、使用料を直接払うと、役員に雑所得がかかってきて確定申告に手間がかかるといった面倒が予測されます。 使用料相当分を増額して給与として支払ってはどうでしょう。もちろん、給与が増えた分所得税や住民税が増えることになりますが、月々のローン元金と利息分にさらにいくらか上乗せした金額を給与として増額すれば役員の了承も得やすいのではないでしょうか。 期中に役員報酬を増額すると損金不算入という問題もありますから、そうならないように期中は一定額になるよう計画します。 ----------------------------- しかし、その前に、会社でリースを申し込んでみてはどうでしょう。ローンに似ていますがちょっと違う面もありますよ。 会社でリースを申し込みます。リースにして連帯保証人にその役員を記入すれば審査が通るかもしれません。

ahona-y2
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

他の役員 = Bさん として、 要は、車の名義は Bさんでいいのですよね。 次のような方法はいかがでしょうか。 (1) 毎月の支払いは、会社からBさんへ 貸付金 とする。 (2) Bさんから、会社へ車を借りて、賃借料を支払う (3) 賃借料は、車の減価償却費(ローンの手数料=利息 も取得価額に含めたほうが簡単ですよ)と合わせておけば、   Bさんは 収入=経費 =所得0円 で所得税はかかりませんね。 (4) で、Bさんへ支払うべき賃借料 を、貸付金と相殺していけばOKですよね。 なお、自動車税、修繕、車検等は、賃借人のほうで別途負担する、と定めておけば維持費も支払えますね。 未償却残高が、なくなるころには、簿価(未償却残高)で買い取ればいいんじゃないかな。     

ahona-y2
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>他の役員の名義で申請したところ、ローンが通ったとのこと… それで、車の所有権は誰にあるのですか。 >引落口座はその役員の個人口座らしいです… だから、その役員個人の持ち物なのでしょう。 >そのままローンの金額だけ毎月渡していたら… ローンの肩代わりとして支払うのなら法人からの贈与であり、もらう側には所得税の対象となります。 >役員の所得税がかからず… ローンの肩代わりでなく、個人からの借り上げとして、月々に賃貸料を支払えば良いのです。 賃貸額の設定を、その個人に所得税が発生せず、かつ贈与と取られない額にする必用があります。 (世間の相場より極端に安い額だと、安い分だけ贈与と取られる危険性がある。) >会社の資産として減価償却する… その車を、会社が個人から買い取ってしまえば良いだけの話です。 会社に買い取る現金がないなどと言うなら、会社の資産にしようという考え方自体が甘いです。 このことを、「他人のふんどしで相撲を取る」と言い、その会社の先行きはもう見えたも同じです。

ahona-y2
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。 ありがとうございます。 しかし・・・ >その会社の先行きはもう見えたも同じです。 こういうことは質問とは関係ないことです。ほっておいてください。

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