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所得税について

租税法を勉強しはじめたばかりの学生です。 習いたてで頭が整理されていないのでお伺いします。 個人事業者がその事業のために使用する目的でホームサーバーを購入したような場合、この売買代金が必要経費となり、減価償却をうけることは理解できるのですが、このホームサーバー(の評価額)に所得税がかからないのはなぜですか? 交換の場合には交換して得た物の評価額につき所得税がかかることと比較してオカシイように感じたのですが。 とても基礎的な質問かもしれませんが教えていただけたら幸いです。

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回答No.1

>このホームサーバー(の評価額)に所得税がかからないのはなぜですか? 交換の場合には交換して得た物の評価額につき所得税がかかることと比較してオカシイように感じたのですが。 オカシイように感じるのは正しいです。このオカシサを解消する目的で固定資産税という別の税金がかかるようになります 参考URL見て下さい。一口でいうとこのホームサーバーを減価償却資産としてその固定資産の所在する市町村に申告し、固定資産の価格をもとに算定される税額をその市町村に納税することになります。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html#sy_1
yokoshita
質問者

補足

ありがとうございます。 この個人事業者がソフト販売業者だとして、ホームサーバーの評価額に対し所得税が課されないのは、このホームサーバー(の評価額)が「所得」とはいえないからですかね?「所得」の意義につき包括的所得概念に立ったとしても、「所得」とはいえないわけですよね? 所得や収入といった言葉の意味が分かっていないため、超初歩的な質問だとは思いますが教えていただければ幸いです。