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遺言書の公正証書で、遺産の分配はないとあるのに、相続放棄の手続きをしなければいけないのでしょうか?
今年5月に父が亡くなりました。 7月中旬、父の遺言書だという公正証書が、父の後妻さんの弁護士から、送られてきました。それによると、父の全ての財産は、後妻さんと、私の兄の二人で、分割するので、私と姉には一切遺産の分割がないというものでした。 そういうものか、と思っていましたら、先週、同じ弁護士から、父の個人財産はほとんどなく、会社の借入金の連帯保証人になっているので(その会社は存在していて、経営も順調です)、遺産放棄の手続きをとることを勧める、また遺産相続人の二人は、放棄の手続きを家庭裁判所に申請している、という手紙が届きました。 私には遺産相続がない、という公正証書が届いたすぐのことで、相続されない人間が、どうして放棄の処置をとらないといけないのか、よくわかりません。 こういうことは、あたりまえのことですか?
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- akak71
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#5追加 死亡を知った日から、3ヶ月以内です。 もし申し立てられないようでしたら、 家庭裁判所に期限の延長の許可を求めてください。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#3 放棄した場合は、債務は他の相続人にいきます。 子供が放棄した場合は、他の子供に行きます。 妻にはいきません。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
遺言書があって、後妻と兄で分割する、となっていても あなたとお姉さんにも「遺留分」として遺産を受け取る権利が認められています。 これは遺言がハチャメチャな物でも、最低限の権利を守ろうという趣旨から出来ている制度です。 幸いにあなたの場合は弁護士さんが付いていますので詳しくは弁護士さんにお尋ねください。 ですから、お父さんが連帯保証人で、息子であるあなたは、父の財産があまり無い場合は債務放棄の手続きをとる必要があります。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
遺言書があるなしに関係なく。 債務は法定相続分どおり承継されるため。
補足
ありがとうございます。 遺族が債務を放棄したら、その債務は誰が負担するのでしょうか? それともその債務はなくなるのでしょうか?
- kr9550
- ベストアンサー率22% (38/166)
遺留分を請求されないように、うまいこと言って相続放棄させようと している可能性もあります。 実際に相続放棄してるのか、また財産は具体的にいくらだったのかなど 一度詳しく調べてみては如何でしょうか。 連帯保証の責任は、相続放棄しなければ分割で継承することになると思います
お礼
ありがとうございます。そうなんです。 父の具合が悪くなった後、2年間くらいの間に、父のお金を後妻さんと兄がずいぶん着服しているようです。 連帯保証人になっている会社とは別に、父の会社で、父が連帯保証人になって多額の負債があります。その負債をするとき、父は拒否したのですが、後妻さん(彼女は会長になっています)が勝手に実印を押したのです。父から頼まれて、保証人になっているかどうか、銀行の支店長にお伺いしたら、そういうことは今言われても困る、とおっしゃったので、父が連帯保証人になっていることがわかりました。 しかし、後妻さんの弁護士からの手紙には、その会社のことは一切触れられていないので、おかしいと思うのです。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> あたりまえのことですか? 借金を背負いたくない人たちにとっては普通の事。 > 父の個人財産はほとんどなく、会社の借入金の連帯保証人になっている お金を貸した人は、遺言により財産を貰ったかどうかを問題にせず、返済を請求できます。 だから、遺言で財産を貰えない又は財産が無い場合も、借金の請求が来る可能性があります。 「財産は要らないけど、親の借金は払いたい。」という場合は相続放棄は必要ありません。 しかし、そのような人は相対的に少ないですよね。 だから、相続放棄は当たり前で普通の事と思います。
お礼
ありがとうございます。 もちろん、負債を抱え込むつもりはありません。
お礼
お返事、ありがとうございます。 兄と後妻さんが放棄をしたかどうか、現在のところわかりません。 父の財産をあてにするつもりは、全くありませんが、 今まで後妻さんと兄に父のことでずいぶん、だまされてきていますので、なんだか信用できないのです。 また、私の弁護士さん(本来父の弁護士さんでした)から、聞いていることと、違うので、とにかく、客観的なご意見をお伺いしたくて、質問いたしました。