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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書の記載 公正証書遺言)

公正証書遺言に関する疑問点

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の公正証書遺言で、被相続人の姪の一人と、その夫だけが、財産の相続人、受贈人として記載されます。他の法定相続人は、甥,姪が複数と兄弟姉妹だけです。
  • 質問1:姪夫婦が被相続人よりも先に死亡した場合、姪夫婦の子供二人に平等に受贈をさせたいのです。具体的な文面としては、どのような内容のものにすべきでしょうか?
  • 質問2:非相続人の生存中に、他の法定相続人が公正証書遺言の存在や記述内容を知ることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

#1です。補足に書かれた 1)口頭で意向を伝えるのは大丈夫ですが、法定相続人となる可能性のある人たちの戸籍謄本と、それを1枚の紙に家系図のように記載した相続関係図(続柄付き)、土地家屋があるなら登記簿謄本と課税証明(現在の資産価値がわかる物)、くらいは用意しておきましょう。 3)口座の現在の残高でなく、遺言に記載する額です。口座に百万円しかないけど、1千万円相続させる、とかいてもらうなら、後者が作成料金計算対象になります。あなたの生活実態など公証人の知ったことでないし、人によっては他の不動産を売却換金して口座に残しておくこともあり得るわけで。

jklnashi
質問者

補足

ありがとうございます。 質問ー3へのお答えは、理解できました 質問ー1で、。相続人夫婦が、被相続人よりも先に死亡の場合に備えて予備的遺言をする場合の、具体的文章として、次のようなもので大丈夫でしょうか? ご感想で結構ですので、お知らせ頂ければありがたいです。   三、 相続人あ、相続人あ の夫のいずれかが、遺言者よりも先に死亡の場合は、お互いの相続予定分、遺贈される予定分を相手に遺贈し、 あるいは、相続させるものとする。 四、 相続人あ、相続人あ の夫の両名が、遺言者よりも先に死亡の場合は、両名の相続予定分、遺贈される予定分を、下記の者2名に平等に遺贈する。  相続人あ、相続人あ の夫の子供ー1 相続人あ、相続人あ の夫の子供ー2 五、 上記四に該当の場合は、遺言執行者として、次の2名を指定する。   相続人あ、相続人あ の夫の子供ー1   相続人あ、相続人あ の夫の子供ー2 以上 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

ご質問が、公正証書遺言を作成してしまったのか、これから作成しに行こうとしているのか、判然としないのですが、作成してしまった、という前提で回答します。これから作成してもらうなら、読み替えてください。 1)遺言に記載した相続人、受贈者が、被相続人よりも先に死亡した場合は、その部分にかぎり、無効となります。無効ならないように、「姪Aに相続させる。先に死亡した場合は、姪の子BとCに相続させる」と、予備的に記載してもらえば、よかったわけです。 すでに作った公正証書遺言は、訂正がききませんので、公証人のところにいって遺言を作り直すか、今日の日付の自筆遺言を書くかです。内容が矛盾した遺言は、日付が後の方が有効となります。 2)全国の公証役場でネットワークによるデータベース化してあるので、法定相続人等利害関係者であれば、あなたの死亡と相続関係を証する戸籍、窓口に行く本人証明をもって、あればどこの公証役場に保管してあるのか検索してもらえます。その場で遺言した内容はわかりませんが、保管してある公証役場に行けば開示してもらえます。死後、相続・受贈させたくない相続人に見せたくない、ということができないのです。 以上は死後のことです。生前漏れるとすると、立会いの証人からでしょう。 3)現在の資産状況でなく、遺言に記載した財産額で料金がきまるようです。

jklnashi
質問者

補足

ありがとうございます。 公正証書遺言の作成はこれからです。まだ作成はしてありません。 質問―1では、具体的な文面としては、公証役場で口頭で伝えれば大丈夫でしょうか、意図するところは、姪だけが先に死亡、あるいは、その夫だけが先に死亡、このいずれかの場合は、相互に持分を相手にゆずる、一方、両方死亡では、夫婦の二人の子供に平等にゆずる旨の文章なのですが、、、公証人が適宜に作ってくれるのでしょうか。 質問―2は、おかげさまで、わかりました。被相続人の生存中は、相続人であっても、被相続人の同意がないと公正証書の存在を知る方法はない、ですね。 質問―3は、公正証書作成費用の質問でした。 被相続人が生存中に生活費で使い、最後に残った普通預金の残額を、ある相続人にたいして、相続させる場合、公正証書遺言を作成する時点の、普通預金の残額が費用計算の元になるかどうかでしたが、考えてみれば、その金額しか判らないのですから、当然、作成時点の残額で、が答えですね、正しいですか?

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