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24年前の借金(公正証書)は有効でしょうか。

24年前の借金(公正証書)は有効でしょうか。 24年前に父が親戚と共謀して1,000万円の借用証書(父が親戚から借りたことにした)を作り公正証書まで仕上げてしまいました。 父も債権者である親戚も生存していますが、ほとんど交流はありません。 この公正証書に関して父は「返す」意思表示も一切したことがありません。また親戚からも「返せ」とか催促も一切ありません。当時父がかかえていた各種債務額のうち最大額の債務額に見せかるためのでっち上げなのですからお互い過去のニセ借金のことについては触れていないのだと思います。 (実際に親戚から借金は200万円ありましたが、この親戚はそんな事情を知らぬ私を騙して200万円取り上げてしまいました。結局親戚は損していなかったことになります。) さて今後父が他界してしまった時、この公正証書から逃れるために相続放棄をすべきでしょうか。 24年前の公正証書が今だに債務名義として有効かどうか、法律上の扱いを教えて下さい。 なお父のマイナスも含めた総資産額は現在明らかにマイナスであり、私が知らない他の借金もあるのかもしれません。 加えて親戚側の子にまで公正証書(債務名義)が相続されてしまったことを考えると、この相続発生、つまり親戚側の死亡と死亡により相続開始したこと事体、私が知ることが出来ない恐れがあります。 こうした事情があるので、本件の公正証書の有無に関わらず、父の死亡時には相続放棄をしたほうがよいとは考えています。 従いまして本質問は単なる法律上の扱いを知りたいというだけの半分興味本位的質問であることをご了解下さい。 加えて上述した"でっち上げだった借金”をウソだったものとして残っている証拠は持っていないので、借用証書を無効または取り消しにすることはあきらめています。 (デッチあげだったことは父とこの親戚の両方から当時直接私が聞いたものですので間違いではありません) 以上ですが、ご回答のほどよろしくお願い致します。

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回答No.3

まず、「ありもしないのに借りたことにした借金」の部分は、その話が本当であれば、法律上は「通謀虚偽表示」という話になります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%9A%E5%81%BD%E8%A1%A8%E7%A4%BA このような場合、法律上は無効として扱われます。たとえ公正証書になっていたとしても、です。但し、事情を知らない第三者に対してはその無効を主張することはできません。 したがって、一緒にうその借金の話を作り上げた親戚の人からたとえ請求されても、そんな借金は無効だ、と主張できます(ただし、でっち上げであったことの立証が必要になります)。しかし、例えば、その親戚が死んだ場合の相続人は、借金がうそであることを知らなければ、「善意の第三者」となるので、無効を主張できないことになります。 ただし、今回の場合、24年前とのことなので、いずれにしても時効ではないか、という点を検討する必要があります。たとえ公正証書にしたとしても、その「借金」は10年間の時効にかかります。これは#2の人の回答にもあるとおり、弁済期から10年です。弁済期は公正証書に書いてあると思います。もし書いていなければ、「期限の定めのない債務」として、契約の日から時効が進行しますので、公正証書を作った日から10年でもう時効だと考えてもらえばよいです。 したがって、支払の義務はないという結論になります。

  • akak71
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回答No.2

公正証書の有効期限はありません。 現在でも有効です。 ただし、金銭の貸し借りには、時効制度があります。 弁済期後 10年です。

回答No.1

これは無効というしかないでしょう。 公正証書は裁判の効力と一緒で十年です。