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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書の効力は)

公正証書で夫が妻と息子に財産を残す方法と相続手続きの費用と場所

このQ&Aのポイント
  • 公正証書を使用して夫が妻と息子に財産を残す方法はありますか?相続手続きの費用や場所はどこですか?
  • 夫が妻と息子に財産を残すために公正証書を使用することはできますか?相続手続きにはどのくらいの費用がかかりますか?場所はどこでしょうか?
  • 公正証書を利用して夫が妻と息子に財産を残す方法は可能ですか?相続手続きの費用や場所について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

公証人に指摘されると思いますが、もし「想定外の順序で死んだ場合」に、公正証書が意味無い物になっちゃいます。 どんな順番で死んだとしても問題が起きないように「夫の公正証書遺言」と「妻の公正証書遺言」の2通を作った方が良いです。 まず最初は、妻の遺言書は「夫と子に相続させる」、夫の遺言書は「妻と子に相続させる」としておきます。 夫→妻の順で死んだ場合は、妻の遺言書だけを「すべて子に相続させる」で作りなおすだけで済みます。 妻→夫の順で死んだ場合は、夫の遺言書だけを「すべて子に相続させる」で作りなおすだけで済みます。 貴方は「自分が思った通りの順番で死ぬケースしか考えてない」ので、想定外の順番になったら困った事になります。 また、子供は「後から増えるかも知れない」ですから。

その他の回答 (3)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

>2つの要件を一枚の公正証書で出来るのでしょうか。 できません。 夫死亡後に妻が死亡という想定で、ご質問の趣旨を実現しようとすると、 ・夫の遺産を妻と子供に相続させる遺言 ・妻の遺産を子供に相続させる遺言 の2つの遺言を残す必要があります。 しかし、複数の遺言を1枚の証書で作成したものは無効となります。 そのような公正証書遺言を作成しようと思って、公証役場に行っても、公証人に上記の旨指摘を受けることでしょう。 また、ご質問の順序で死亡した場合を想定すると、 夫の相続人は妻と子供だけであり、妻死亡時の相続人は子供のみなので、遺言があっても無くても、最終的には全ての財産が子供の集約されることになります。 公正証書はあくまでも手段に過ぎないので、目的(将来的にどのように財産を移転したいのか)を具体的に質問いただければ、より参考になる回答もできるかもしれません。

furuosiete
質問者

お礼

大変参考になりました、本当に有難うございます。やはり複数の遺言は証書1枚では無理でしたか。

  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.2

そもそも、夫の財産が100%あると仮定すると、子供が一人だと妻に50%、子に50%の分配となります。子供が二人の場合妻に50%、子供が25%ずつ分配されると法律で決まっています。 そのため上記のような法律に沿った分配方法であれば手続きに公正証書や遺言書は不要です。 妻に100%残したい場合や土地などで分配が難しい場合などや上記比率を偏らせる方向に変えたい場合は遺言書や遺言公正証書を作る場合があります。 ただ、その分配方法を不満に思った遺族が遺留分を求めて別の遺族を訴える可能性もあり、できれば法令通りに分けたほうが混乱ないように思います。 何より、遺族が最も困るのが無くなった方がどのような財産を持っていたのかが分からない事です。 死亡後はカードや判子無くても引き出せますので少なくてもどの銀行・証券会社に預けてあるかは知らせておくべきです。 でないと、遺産が見つからなくて多くの銀行に「亡くなった父の口座は有りますか?」と聞いて回る必要があります。しかも所定の用紙に記載する必要があり、死亡届を毎銀行ごとに出す必要があるなど非常に面倒です。 また、タンス預金・へそくりもあればこれもどこかにまとめて書いておくべきでしょう。 遺言公正証書の作り方(行き方・価格など) http://123s.zei.ac/yuigon/kouseiyuigonn.html 以上質問者様の参考になれば幸いです。

furuosiete
質問者

お礼

本当に有難うございます、公正証書の意味が少し分かりかけて来ました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

できます。 公正証書遺言・・・は、いかがですか? 公証役場でやってくれます。 費用・・・ですが 資産がどのくらいあるか?によって違います。 5,000万円~1億円とすると、5万円、6万円くらいかと思います。 10億を超える・・・となると、25万円+超えたぶん(5,000万円毎に1万円追加) そんなもんだと思います。 そんな高くはないです。

furuosiete
質問者

お礼

本当に有難うございます、費用の目安が分かってきました、それと公証役場に行けばいいことも。