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損益通算について
私は個人事業者ですが、事業所得と株式の譲渡損失の損益通算は可能でしょうか? タックスアンサー等で調べると分かりづらいですが、不可のような気がします。 また、株式の譲渡損失がある場合、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得から控除できると書いてありました。 私の場合、配当所得は源泉徴収されているので、控除出来ないということでしょうか? そのような時は申告分離課税をあらかじめ選択しておかないといけないということなのでしょうか? 詳しい方がおりましたら教えて頂けましたら幸いです。
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- mukaiyama
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回答No.1
>タックスアンサー等で調べると分かりづらいですが、不可のような気がします… はい、不可です。 >配当所得は源泉徴収されているので、控除出来ないということでしょうか… 確定申告とは、源泉徴収をいったんご破算にして、税金を計算し直すことです。 >株式の譲渡損失がある場合、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得から控除できると… 譲渡損失がある場合に限るわけではありませんけど。 ともかく、源泉税を引かれる前の配当額が、譲渡損失より少ない場合は、源泉税のうちの国税分 (7%) すべてが還付されます。 住民税分 (3%) は、翌年 (つまり今年) の課税分と相殺されます。 >そのような時は申告分離課税をあらかじめ選択しておかないと… 確定申告時に選択。