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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告:配当を申告分離で行う際の解釈について)
確定申告の「全額」とは?配当所得の申告分離について解説
このQ&Aのポイント
- 確定申告での配当所得の申告分離について疑問があります。タックスアンサーによれば、「申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません」となっています。しかし、「全額」とは具体的にどういう意味なのでしょうか?
- 「全額」という表現の意味について検討してみましょう。もし「すべての上場株式の配当についてしなければならない」という意味であれば、少額配当についても例外なく申告する必要があると解釈されます。一方、「確定申告する上場株式等の配当所得」について全額という表現の場合、選んだ銘柄の配当所得について全額申告する必要があると考えられます。具体的な解釈については、詳細な情報が必要です。
- この解釈の違いにより、住民税に影響が出る可能性があります。少額配当も含めて例外なく申告する必要があるのか、選んだ銘柄の配当のみ申告すれば十分なのか、確かな情報を得るためには、税理士や専門家に相談することがおすすめです。
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質問者が選んだベストアンサー
配当所得の確定申告には、総合課税を選択し配当控除を受ける方法と分離課税があります。 確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてというのは、一部を総合課税にし残りを分離課税にすることはいけないということです。 源泉課税のみで済ませようとする配当については関係ありません。
その他の回答 (1)
- ma-fuji
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回答No.2
>この中の「全額」という意味がわかりません。 そのまま読めばいいです。 申告する銘柄の配当金の一部だけ申告するというのはできません、全額申告するということです。 ある銘柄を申告して、ある銘柄は申告しないという選択はできます。 >やはり少額配当も含めて例外なく書きなさいということでしょうか。 いいえ。 前に書いたとりです。
質問者
お礼
ありがとうございました。確定申告作成コーナーで完成することができました。
お礼
ありがとうございました。確定申告作成コーナーで完成することができました。
補足
>一部を総合課税にし残りを分離課税にすることはいけないということです。 実際問題として、確定申告書等作成コーナーで作業をしていくと「一部を総合課税にし残りを申告分離課税にする」ことはできないようになっています。 ですからそれらをゴッチャにはできないことは理解できるのですが、申告分離では申告する銘柄を選択的に決めてもいいかどうかがわからなくて困っています。 すなわち申告分離課税でも少額配当については申告しなくてもいいのかという疑問です。