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社員の不祥事で役員報酬カット。所得税はどうなる?
お世話になります。 役員報酬は原則として定時定額支給となっています。 業績その他に応じて、減らしたり増やしたりした場合、一番高額の給与支給を基準にして、年間の報酬がきめられ、それ以外の時に受け取った給与が低かろうとなんだろうと、「受け取ったもの」とみなされて、個人所得課税を受けます。 これを踏まえて・・・ さて、昨今、企業社員が不祥事を起こして、役員がその責任を問われて、給与カットなどの社内処分を受ける事例がいくつもあります。当然、期の初めにそんなことを予測しているわけもありません。こういう場合、カットされた分の給与は「受け取ったもの」とみなされてしまうのでしょうか? また役員ではなく、社員(労働者)が給与カット処分を受けた場合はどうなるでしょうか? 経験のあるかた、ご回答お願いします。(経験なくてもいいです)
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- iess8255
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ご質問の件は 定期同額報酬の関係で 会社側の損金参入問題と混同されているのではないでしょうか たしかに、一時的な減額をした場合は その部分の他の月の分については損金算入されない場合(月100万が半年70万に 30万×6か月が損金不算入)がありますが 例外が沢山あり社会的責任の減額の場合は損金不算入の対象外とされています。 一方 受け取る側については、会社側の税務上の問題とは関係で 実際支給を受けた金額で収入とみなされるはずで、実際に受け取っていない金額に課税されることはないと思うのですが
- keirimas
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「役員報酬は原則として定時定額支給となっています。業績その他に応じて、減らしたり増やしたりした場合、一番高額の給与支給を基準にして、年間の報酬がきめられ、それ以外の時に受け取った給与が低かろうとなんだろうと、「受け取ったもの」とみなされて、個人所得課税を受けます。 これを踏まえて・・・ さて、企業社員が不祥事を起こして、役員がその責任を問われて、給与カットなどの社内処分を受ける事例がいくつもあります。こういう場合、カットされた分の給与は「受け取ったもの」とみなされてしまい、役員の所得としてとりあえず所得税が課せられますが、カットされた部分に対応する税額は社員の責任ですから、その部分は不祥事を起こした社員の所得税としてその社員から追徴します。これが年末調整です。」 以上、デタラメヲを書いてみました。質問文の「これを踏まえて」以前の話は創作と思われますし、それに合わせて、後半部分も創作です。 「一番高額の給与支給を基準にして、年間の報酬がきめられ、それ以外の時に受け取った給与が低かろうとなんだろうと、「受け取ったもの」とみなされて、個人所得課税を受けます。」 失礼ですが上の話はどこから仕入れてこられたのですか。きいたことありません。業績不振等やむを得ない場合の役員報酬の減額は認めらますし、受け取ってもいない減った部分に対してまで所得税がかかることもありません。期の途中で増額した部分や、安易に減額した場合はそれ以前のはみ出た部分は、法人所得を算出する際に損金不算入、というだけです。 なお、役員の不祥事により役員給与を減額した場合は、減額される前の多額だった部も損金算入は認められることが多いようです。 http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009/28990166.html http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7081/06.htm
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
業績その他に応じて、減らしたり増やしたりした場合、一番高額の給与支給を基準にして、年間の報酬がきめられ、それ以外の時に受け取った給与が低かろうとなんだろうと、「受け取ったもの」とみなされて、個人所得課税を受けます。」 みなし規定があるのですか?不勉強なのでいけませんが、みなし規定はないと思いますが。 30万円の給与と決めてあるが実際に20万円しか支払いができなかったら、それはそれでよいです。 給与額を恣意的に上げたり下げたりすることを禁止してますが、上げた場合には法人税計算の上で損金不算入にならないだけです。 下げる場合でも、任意に下げるのは好ましくないといわれてます。 役員でも従業員でも「給与カット」分は当然にそれだけの支払がされてないのですから、給与所得にふくまれません。 穂人税法上の損金不算入になるかならないかと、個人所得税の計算は、別物ですね。
- oo14
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取得税も受け取るときカットされます。 高額所得者だと、同じぐらいな比率では。 元々の年収が世間並みだと、カット額は比率的には相当少なくなります。 いずれにせよ、確定申告で1年分の清算を行います。 大抵会社がやってくれますが、役員さんっていろんなところから収入がある方が 多いでしょうから、年末調整は暫定と考えたほうがよいのかもしれなません。 もちろんそれも含めて税理士費用を会社経費にもぐり込ませている方も多いかも。
- yukaru
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得課税は 普通の会社員なら年末調整で調整可能
お礼
ご回答ありがとうございます。 年末調整ですね。 役員の場合はどうなりますか?